○高野町生活排水処理事業管理条例施行規程

令和5年2月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この規程は、高野町生活排水処理事業管理条例(平成14年高野町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例より委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第3条に定義するもののほか、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 条例第3条第1項に規定のほか、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上及び放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するものをいう。

(2) 専用住宅 主に住居の用に供する建物で、延面積が2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。

(3) 2世帯住宅 専用住宅であり、住居に浴室及び台所がそれぞれ二つ以上ある住宅をいう。

(処理区域)

第3条 条例第4条に規定する処理区域を定める告示は、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)の規定を準用する。

(設置の申請)

第4条 条例第5条第1項に規定する浄化槽設置申請書の様式については、様式第1号によるものとする。

(工事計画の作成等)

第5条 条例第6条第1項に規定する浄化槽工事計画書の様式については、様式第2号に、同条第2項に規定する浄化槽工事計画変更申立書の様式については、様式第3号に、同条第3項に規定する浄化槽工事計画承認書の様式については、様式第4号によるものとする。

(設置完了の通知)

第6条 条例第7条に規定する浄化槽設置完了通知書の様式については、様式第5号によるものとする。

(分担金の賦課)

第7条 条例第8条第2項に規定する分担金の賦課通知は、様式第6号によるものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第9条第1項に規定する浄化槽の開始、休止、廃止及び再開の届出は、様式第7号によるものとする。

(使用料の徴収)

第9条 条例第10条第1項に規定する使用料の徴収については、第7条ただし書の規定を準用し、条例第10条第2項に規定する町長が定める期間については、毎月の1日を始期とし同月の終日を終期とする。

(排水設備等の設置)

第10条 条例第17条に規定する排水設備の設置の期日については、条例第7条に規定する設置完了の日から満3カ年以内に設置するものとする。

(排水設備の工事の実施及び検査)

第11条 排水設備の工事の実施及び検査については、条例第18条に定めるもののほか、高野町下水道条例施行規程(令和5年高野町企業管理規程第7号)第5条から第15条までの規定を準用する。

(住宅所有者の地位の承継)

第12条 条例第19条第2項に規定する町長が定める届出については、様式第8号によるものとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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高野町生活排水処理事業管理条例施行規程

令和5年2月1日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)