○高野町生活排水処理事業管理条例施行規程
令和5年2月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この規程は、高野町生活排水処理事業管理条例(平成14年高野町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例より委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 条例第3条第1項に規定のほか、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上及び放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するものをいう。
(2) 専用住宅 主に住居の用に供する建物で、延面積が2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。
(3) 2世帯住宅 専用住宅であり、住居に浴室及び台所がそれぞれ二つ以上ある住宅をいう。
(処理区域)
第3条 条例第4条に規定する処理区域を定める告示は、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)の規定を準用する。
(排水設備の工事の実施及び検査)
第11条 排水設備の工事の実施及び検査については、条例第18条に定めるもののほか、高野町下水道条例施行規程(令和5年高野町企業管理規程第7号)第5条から第15条までの規定を準用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。







