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民泊・簡易宿泊所について

民泊・簡易宿泊所をはじめたい

高野町で新たに民泊や簡易宿泊所をはじめたい方は、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備を設置する必要や、提出していただく書類がございますので、事前に消防本部予防係(56-0119)にお問い合わせください。
直接消防署に来署されるされる方は、事前に予防係と来署日時等の調整を行った上、建物の面積や間取りがわかる図面、場所が分かる案内図(地図)をご用意ください。

宿泊業をはじめたい方、民泊と簡易宿泊所の違い等はこちらをご確認ください。

必要な消防用設備等

民泊や簡易宿泊所に必要な消防用設備は、建物の規模・構造などにより異なりますが、一般的に下記の消防用設備等が必要となります。

下記のリーフレットを参考にしてください。
◎民泊における消防用設備の設置について 総務省消防庁(PDF)

※リーフレットで紹介した設備以外に条件により必要となる消防用設備等

〔漏電火災警報器〕…宿泊させる建物の外壁がラスモルタル壁であり、かつ、面積・契約電流により設置が必要となる場合があります。

〔避難器具〕…階の収容人員、建物構造等により設置が必要となる場合があります。

〔その他〕…カーテン、じゅうたん、カーペット、のれんなどを使用する場合は、防炎表示のある防炎物品を使用してください。

民泊・簡易宿泊所を開業する前に消防に提出する書類

1.防火対象物使用開始届  PDF   ワード   記入要領
  添付書類:付近見取図、配置図、各階平面図、立面図など

2.消防法令適合通知書交付申請書 

  旅館・簡易宿泊所用   PDF   ワード   記入要領

  住宅宿泊事業用     PDF   ワード   記入要領

 ※消防法令適合通知書交付手続きについて、必ずこちらをご確認ください。

3.消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書  PDF   ワード   記入要領(外部サイト)
  添付書類:設置した設備の試験結果報告書及び仕様書、消防用設備等の設置位置図など

宿泊施設を開業した後は 

宿泊施設を運営する方は、宿泊者に対して、避難方法の周知、こんろやストーブ使用時の注意喚起、喫煙ルールの徹底、消火器などの設置場所と使用方法の説明するなど、適切な防火管理を行ってください。また、消防用設備等を適切に維持管理するため、定期的に消防用設備等の点検と、消防への点検結果の報告が必要となりますので、必ず実施してください。

下記のリーフレット等を参考にしてください。
◎民泊における防火安全対策 総務省総務省消防庁(PDF)

◎消防用設備等点検報告制度について 総務省総務省消防庁(PDF)

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防係
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山600
電話:0736-56-0119
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