1. ホーム
  2. 消防・防災
  3. 消防関連
  4. 林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を踏まえ、広大な林野を有する高野町内での林野火災の発生を防止するため、火災予防条例の一部が改正されました。

改正された火災予防条例は、令和8年1月1日から運用が始まります。

林野火災注意報・警報が新設されました

※「林野火災注意報」
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、町長が「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなり、次に示す屋外での火を使用する行為を控えていただくようお願いします。
また、町長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、当該努力義務の対象となる区域を指定することができます。

※「林野火災警報」
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、町長が「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなり、次に示す屋外での火を使用する行為が禁止されます。
また、町長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、「火の使用の制限」に従う区域を指定することができます。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

たき火の届出について

これまでにも、田畑での火入れなどの際には消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出していただいていますが、今後はこれに「たき火」も含まれます。下記の所定の様式に場所がわかる地図等を付けて、事前に消防署に提出してください。

申請・届出書名 用紙
(PDF)
用紙
(ワード)
記入要領等 詳細説明
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 様式第11号
PDF ワード 記入例

※たき火に該当する行為とは…

落ち葉や小枝、薪等を燃やし、暖を取ったり、調理を楽しんだり、癒しを求めるためのキャンプファイヤーなどが該当します。ただし、バーベキューコンロや七輪等を使って調理をする行為は、該当しません。

※たき火に該当するもののイメージ

林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

 

※たき火に該当しないもののイメージ

林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防係
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山600
電話:0736-56-0119
このページのトップへ