1. ホーム
  2. 消防・防災
  3. 消防団
  4. 高野町消防団協力事業所表示制度

高野町消防団協力事業所表示制度

目的と概要

 高野町消防団へ積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、町から消防団協力事業所表示証を交付し、掲示していただくことにより消防団活動への便宜や従業員の入団促進等、地域消防防災力の充実強化を目的としています。
 また、事業所としても消防団活動への積極的な協力は社会貢献へと繋がり、それらが社会に広く認められることにより、事業所の信頼性や意欲向上が見込まれ、更に防災体制の充実を図れます。

 

この制度は平成26年9月1日から施行しています。 

 jigyousyoimage

表示証

 hyouji_sample

 

 交付を受けた表示証は次に掲げる場所等に表示することができます。

1.表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

2.パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告。

 

※表示の有効期間は原則として、認定日から2年です。ただし協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、交付日から2年間です。

 認定基準 

 次に掲げるいずれかの基準に適合している事業所、又、その他の団体は高野町消防団協力事業所表示申請書にて申請、認定審査を受けることができます。

 1.従業員が高野町消防団員として2名以上入団している。

 2.従業員が高野町での消防団活動について積極的に配慮している。

 3.災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している。

 4.その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

 

 また、申請以外にも、町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合や、消防団長、町内会長等の消防活動を支援している方から推薦することもできます。

認定の取消し

 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、認定基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができます。
 また、協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければいけません。

 

 ※この制度について詳しいことは消防署総務係までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 総務係
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町大字高野山600
電話:0736-56-0119  ファックス:0736-56-3821
このページのトップへ