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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

 保護者の就労要件に関係なく、保育所、認定こども園等に通っていないこどもを月一定の時間まで保育所等に預けられる新たな通園制度を令和8年度から全自治体で実施いたします。
 すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形で支援を進めるため創設されました。

 高野町においても、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため、保護者の就労の有無にかかわらず、こども園等を月10時間までの範囲で利用できるこども誰でも通園制度(乳幼児等通園支援事業)を実施します。

対象者

 こども園等に通っていない高野町に在住する0歳6か月から満3歳未満の児童

実施施設

 高野山こども園

※町で実施の「こども誰でも通園制度」は既存の空き定員を利用してこどもを受け入れる余裕活用型です。申し込み時の状況によっては希望する日時等でご利用できない場合があります。

利用時間

 こども一人当たり「月10時間」まで

費用

 こども一人につき300円/時間(標準)

利用方法等

おおまかな流れは以下の通りです。

参考 こども誰でも通園制度について|こども家庭庁  利用者向けリーフレット

①認定申請

こども誰でも通園制度を利用するには、事前に高野町の認定を受けていただく必要があります。利用を希望される方は、高野町役場介護福祉課へ下記書類を提出してください。

様式1乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書

・令和7年1月1日時点の住民票が高野町外の場合、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税証明書」の写し

②認定

申請に基づき認定します。認定されると「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「システム」という。)にアカウントが登録され、システムから件名「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されるので、メール内に記載されているURLをクリックします。

③利用者によるお子さんの情報登録

システムにログインし、利用するお子さんの必要な情報(アレルギー等)を登録してください。

④事前面談申込

初回の利用の際は、必ず事前面談が必要です。

システムにログインし、利用施設に対して事前面談の申込みをしてください。

⑤事前面談

事前面談では、利用施設にてアレルギーや障害手帳の有無、発育状況などお子さんの安全確保に必要な情報を確認します。利用にあたっての注意や決まりなどもお伝えします。

⑥利用予約

事前面談が終わった施設について、利用が可能となります。

利用したい日について、システム予約をしてください。

予約が確定すると、システムからメール及びシステム内の通知機能で連絡が来ます。

⑦利用

予約当日、施設を利用していただきます。

⑧利用料の支払

利用当日、利用施設にお支払いください。

※ 2回目以降の利用は、⑥の利用予約から行ってください。

持ち物

・利用する年齢により、持ち物等が違いますので、面接時にくわしくお伝えします。
・持ち物すべてに記名をお願いします。

利用にあたっての注意事項

・月10時間を超えての利用はできません。
・利用日当日、体調がすぐれないお子さまの預かりはできません。

 

このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 福祉係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
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