令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
食費などの物価高騰等に直面する中、特に影響を受けている子育て世帯に対し、全国一律の生活支援として、給付金を支給します。
支給対象者
次の1または2に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。)
- 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回給付金)の支給対象者であった方
- 収入が急変した場合
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。
- 令和5年1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税と同等の水準になった方
※ 令和5年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方は、和歌山県から「ひとり親世帯分」として給付金が支給されます。(申請不要)
支給額
児童1人当たり一律5万円
1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回給付金)の支給対象者であった方
支給方法
申請は不要です。
児童手当、または、特別児童扶養手当を受給する金融機関の口座へ、振込みにより支給します。
対象となる方には令和5年6月26日(月)に案内を送付する予定です。
支給予定日
支給日は令和5年7月12日(水)の予定です。
注意事項
- 受け取りを希望されない方は、受給拒否の届出書を提出してください。
- 給付金等受取口座を解約等された方は、給付ができませんので、支給口座登録等の届出書を提出してください。令和5年12月末までに提出いただけない場合には、給付金の支給を放棄したものとします。
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
2.上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、家計が急変した方、公務員の方など)
支給方法
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを提出(郵送可)してください。
※父母が共に児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住いの市区町村に提出してください。
申請書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 【記入例】申請書(請求書)
- 簡易な収入見込額の額申立書(家計急変)
- 【記入例】収入見込額申立書(家計急変者用)
- 簡易な所得見込額の額申立書(家計急変)
- 【記入例】所得見込額申立書(家計急変者用)
申請期限
令和6年2月29日(木)消印有効申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は全国一律の制度です。下記リンクもご参照ください。
広報チラシ
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、下記をご参照ください。
詐欺にご注意ください
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。高野町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに高野町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。