特別児童扶養手当
知的、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
申請書の受付は高野町介護福祉課(福祉係)、判定は和歌山県障害福祉課で行います。
受給者
日本国内に住所があり、知的、精神または身体に中程度以上の障害のある児童(20歳未満)を養育している父母等
※ただし、次の場合は、受給できません。
- 手当を受けようとする人または児童が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障害を理由とする公的年金を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当月額
●令和8年4月分から
対象児童の障害程度 1級 58,450円 2級 38,930円
●令和7年4月分から
対象児童の障害程度 1級 56,800円 2級 37,830円
※物価変動等により改定されます。
支払日
認定請求をした月の翌月分から支給されます。
年3回(12月期・4月期・8月期)、受給者名義の口座へ振り込みます。
| 支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
| 支払日 | 12月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
| 支給対象期 | 8~11月分 | 12~3月分 | 4~7月分 |
支給日である11日が土日・祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
所得制限について
受給者や配偶者・扶養義務者の前年中の所得が、一定額以上の場合は受給できません。
また、受給中であっても、前年中の所得が一定以上の場合は支給停止となります。
各届出等について
新たに申請される方
●新規認定請求書
手当の受給資格及びその額についての認定を受けようとするとき(戸籍謄本、住民票謄本、診断書、通帳、印鑑等が必要です。)
すでに手当を受けている方
●所得状況届
毎年、8月1日時点での世帯の状況や所得等を確認します。
(8月1日~8月31日までの間に提出が必要です。)
●有期再認定(額改定)請求書
有期の認定がきたとき診断書等を提出し、手当の更新を受ける必要があります。
(原則として2年に1度(必要に応じて1年に1度))
●資格喪失届
受給者が死亡したり、対象の児童を監護しなくなった時(施設入所)など
●額改定請求書
支給対象の児童が増えた場合や支給対象児童の障害程度が増進した場合
●額改定届
支給対象の児童が減った場合や支給対象児童の障害程度が軽くなった場合
●各種変更届
受給者や児童の「住所」や「氏名」、手当の「振込先口座」を変更するとき
●証書亡失届
証書を失ったとき
●証書再発行申請書
証書を破損・汚損したとき
詳しくは下記をご覧ください。
【和歌山県 特別児童扶養手当制度】
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/tokuji/tokujiseido.html

















