新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。納税が困難な方は、税務課にご相談ください。リーフレット
※財務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」財務省HPへリンク
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
・令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、固定資産税、国民健康保険税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
・これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。