1. ホーム
  2. 暮らし・生活
  3. 国民年金
  4. 支給年金の種類

支給年金の種類

老齢基礎年金

 10年以上(120ヶ月)の保険料納付期間(免除を含む)があるとき、65歳以上から支給されます。
 60歳を過ぎていれば繰上げ請求もできます。

障害基礎年金

 病気やケガなどで心身に重い障害が残ったとき(20歳以前に障害があった方も含む)、支給されます。

遺族基礎年金

 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに18歳未満の子がある妻または子に支給されます。

 なお、上記の子とは、次の者に限ります。

 ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
 ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。

 ただし、次の場合は対象外となります。

 ・亡くなった夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金を受けている場合。
 ・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合。

死亡一時金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

住民健康課 住民窓口係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-5600
このページのトップへ