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消費税軽減税率制度について

平成31年(2019年)10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

【軽減税率の対象品目】

  • 飲食料品飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
  • 新聞新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

 詳しくは、国税庁H.P及び政府広報オンラインをご覧ください。

 

軽減税率対策補助金について

 軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当たって、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。軽減税率対策補助金の詳細は、軽減税率対策補助金事務局をご覧ください。

消費税率の引上げに伴う価格設定について

 軽減税率制度の円滑な実施・運用のための検証において、ガイドラインが取りまとめられました。

 詳しくはこちらをご覧ください。消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)

消費税軽減税率制度について

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000
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