1. ホーム
  2. 暮らし・生活
  3. 税金
  4. トラクターやフォークリフトをお持ちの方へ

トラクターやフォークリフトをお持ちの方へ

乗用装置のある農耕用の「トラクター、コンバイン、田植機」や「フォークリフト、ショベルローダー」などの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。私有の田畑や工場内でのみ使用する(公道を走行しない)車両でも、所有していれば課税の対象となります。
 車両を取得した方、または現在未申告の車両を所有している方は、原則、お住まいの市町村(法人の場合は車両を使用している事務所の所在市町村)窓口で、速やかに軽自動車税の申告手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。

※小型特殊自動車の条件に当てはまらない場合は大型特殊自動車となります。事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、必ず償却資産の申告手続きをお願いします。

小型特殊自動車Q&A

Q1
  田畑や工場内でしか使わない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなくてはならないの?
A1
 軽自動車税は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは関係なく、課税標識となるナンバープレートが必要となりますので、所有している場合は必ず申告し、交付を受けてください。(使用していなくても課税されます)
 

Q2
 農耕用の小型特殊自動車には、どんな車両があるの?
A2
 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置のあるものが対象です。このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。

Q3
 農耕用以外に、どんな小型特殊自動車があるの?
A3
 フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、グレーダ、アスファルトフィッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などがあります。

Q4
 フォークリフトなどの小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?
A4
 以下の(1)~(4)の全ての要件の範囲内であれば小型特殊、それ以外は大型特殊になります。
   (1)車両の長さ4.7m以下、 (2)車両の幅1.7m以下、 
   (3)車両の高さ2.8m以下、 (4)最高速度15km/h以下

Q5
 税額はいくらですか?申告はどこにするの?

A5
 税額は軽自動車税のページをご覧ください。
 申告は、税務会計課 税務係で受付を行っています。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000
このページのトップへ