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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1)固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人。
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人。
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(2)固定資産税を評価し、その価格等を決定します。

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、その後固定資産課税台帳は縦覧に供されます。

価格の据置措置 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度又は第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格縦覧帳簿の縦覧 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に当該市町村内すべての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。(市町村によって縦覧期間は異なりますので広報等を参考にして下さい。)
据置年度の価格修正
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

(3)課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円
税率 固定資産税の税率は、1.4%(標準税率)です。
※ただし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。

課税のしくみ

1.土地に対する課税

(1)評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

2.家屋に対する課税

(1)評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

○新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
(2)新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されています。
令和5年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。

○適応対象は、次の要件を満たす住宅です。
専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
床面積要件‥‥50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
○減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
○減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
○減額される期間
一般の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

したがって、令和5年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

  • 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等

3.償却資産に対する課税

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

○前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
○前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)‥‥‥(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価格×5/100)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

4.都市計画税のあらまし

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

○課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋です。
○納税義務者
当該土地又は家屋の所有者です。
○税額の計算方法
 課税標準額×税率0.2%
○課税標準額

土地
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の1/3
・その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3

  1. 家屋については、固定資産税の課税標準となるべき価格です。
  2. 固定資産税と同様の税負担の調整措置を講じています。
○免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
○納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

固定資産評価証明、固定資産公課証明の郵便による請求

直接窓口に来ることの出来ない方は、郵便で請求することも可能です。
下記の(1)~(3)を同封して税務係宛に郵送して下さい。

(1)申請書(依頼書)

※便箋等任意の用紙で結構です。

[記載事項]物件の所在地・種類(土地、家屋)・必要とする証明書の種類と枚数・請求者と所有者の住所・氏名・連絡先  

  1. 当該固定資産の所有者(本人確認ができる書類(写)を同封して下さい。)
  2. 当該固定資産の所有者の同意を得た者(任意用紙の委任状と本人確認ができる書類(写)を同封して下さい。)
  3. 当該固定資産の所有者の納税管理人(本人確認ができる書類(写)を同封して下さい。)
  4. 当該固定資産の相続人(所有者と請求者の関係を証する書類【戸籍謄本(写)等】と本人確認ができる書類(写)を同封して下さい。) 

(2)手数料

  • 郵便局の定額小為替・切手又は現金書留をご利用ください。
  • 証明書は1通につき200円で、土地・家屋課税台帳による5筆(棟)が記載可能です。
  • 6筆(棟)以上の請求は、5筆(棟)以内を加えるごとに200円加算されます。
    5筆(棟)まで200円(証明書1通)、10筆(棟)まで400円(証明書2通)

(3)切手を貼った返信用封筒

返信先の宛名をご記入の上、郵便切手も忘れず貼って下さい。

Q&A

土地 Q&A

Q:地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのでは?
A:土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。なお、令和4年度・令和5年度については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、措置年度でも価格を修正することとされており、地価の下落が価格に適切に反映されることとなっています。
 

家屋 Q&A

Q:固定資産税が急に高くなった。令和元年9月に住宅を新築したが、令和5年度分から税額が急に高くなっているのは、なぜ?
A:新築の住宅に対しては3年間の固定資産税が減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が1/2に減額されます。したがって、上記の場合、令和2・令和3・令和4年度分については税額が1/2に減額されていたわけです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が1/2に減額されます。
Q:家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのでは?
A:家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価額の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以降は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000
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