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軽自動車税

 軽自動車税(環境性能割)は、令和8年3月31日をもって廃止されました。これに伴い、軽自動車税(種別割)は軽自動車税に変わりました。

軽自動車税

納める人
 毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している人です。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃棄・譲渡した場合でも、その年度分の納税義務を負うことになります。
申告
 軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に車両の車種・区分に該当する場所で申告して下さい。
※車両の廃棄や譲渡をした場合、すでに転売された場合や盗難にあった場合でも、廃車手続きがお済でないと課税されますので必ず手続きをしてください。 

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車

税務会計課 税務係

   和歌山県伊都郡高野町大字高野山636番地  電話:0736-56-3000(代表)

富貴支所

 和歌山県伊都郡高野町大字西富貴45番地   電話:0736-53-2301

事由 必要なもの
販売店から購入したとき

○販売証明書(販売店の所在地・名称及び所有者の住所・氏名の記載があるもの)
○本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

他人から譲り受けたとき

●ナンバープレートを付けたまま譲り受けた場合
○標識交付証明書(もしくは譲渡証明書)
○本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

●ナンバープレートを返却済の場合
○廃車証明書(もしくは譲渡証明書)
○車台番号が確認できるもの(車両本体か写真、又は石刷り※1)
○本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

転入したとき

○ナンバープレート(返却済みのときは廃車証明書)
○販売証明書等車体番号などがわかる書類
○本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

廃棄・転出・町外の人に譲渡するとき

○ナンバープレート
○標識交付証明書
○本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

標識の紛失又は盗難にあったとき

○盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書(盗難の場合)
○本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

※1 石刷りとは、車体に刻まれている車台番号に紙をあて、上から鉛筆等でこすることで文字を写し取ったものをいいます。

※ 所有者以外の方が代理で申告する場合は委任状と代理人の印鑑も必要です。(所有者と住民票上同じ世帯の方が申告する場合は委任状は不要です。)

【各種申告書】

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小特税申告書)第33号の5様式

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小特標識返納申告書)第34号様式

 

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

下記にお問い合わせ下さい。

近畿運輸局和歌山陸運支局
和歌山市湊1106-4 電話:050-5540-2065

二輪の小型自動車(250cc超)

下記にお問い合わせ下さい。

近畿運輸局和歌山陸運支局
和歌山市湊1106-4 電話:050-5540-2065

三輪の軽自動車・四輪の軽自動車

下記にお問い合わせ下さい。

軽自動車検査協会和歌山事務所
和歌山市湊1106-25 電話:050-3816-1846(軽自動車検査協会コールセンター)

軽自動車税の税率

<原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等>

車  種 区  分 税率(年額)

原動機付自転車   

≪一般原付≫

 ・総排気量50cc以下、又は定格出力0.6kw以下

 ・総排気量125cc以下、かつ最高出力4.0kw以下

≪特定原付≫  

 ・最高速度20㎞/h以下 定格出力0.6kw以下 

     長さ1.9m以下  幅0.6m以下   

 2,000円

   総排気量90cc以下、又は定格出力0.8kw以下  2,000円
   総排気量125cc以下、又は定格出力1kw以下  2,400円

   ミニカー

  ・総排気量20cc超50cc以下

    又は定格出力が0.25kw超0.6kw以下

  ・三輪以上で車室を備え輪距が0.5mを超えるもの

3,700円

小型特殊自動車

(※1)

   農耕用 2,400円
   その他(フォークリフト等) 5,900円
被けん引車(ボートトレーラー等) 3,600円
軽二輪(総排気量125㏄超250cc以下、側車付を含む) 3,600円
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) 6,000円

(※1)公道を走らない小型特殊自動車についても軽自動車税の対象となりますので申告が必要です。 

<三輪・四輪の軽自動車>

車種 区分 旧税率(年額)※1 新税率(年額)※2 重課税率(年額)※3
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪の軽自動車 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※1 初年度検査年月が平成27年3月31日以前の車両は旧税率が適用されます。

※2 初年度検査年月が平成27年4月1日以降の車両は新税率が適用されます。

※3 初年度検査年月から13年を経過した車は重課税率が適用されます。ただし、電気自動車・天然ガス自動車・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの車両及び被けん引車は重課税率の対象外となります。

グリーン化特例(軽課)

 燃費性能の優れた三輪以上の軽自動車(新車に限る)を取得した場合、新規登録の翌年度分に限り、税率を軽減する特例措置です。※電気自動車・天然ガス自動車について適用期限が2年延長されました。

適用対象車 特例割合 適用期限

電気軽自動車・天然ガス軽自動車等

(天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス基準適合または

 平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車に限る。)

 

概ね75%軽減

 

令和10年3月31日

 

ガソリン車・ハイブリッド車(営業用乗用車に限る。)

★★★★かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

 

概ね50%軽減

 

令和8年3月31日   ※以降の延長なし

※★★★★は、平成30年排ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車をいう。

特例適用後の税率

 

車両区分

 

標準税率

軽減後の税率

概ね75%軽減

概ね50%軽減

軽四乗用(自家用) 10,800円 2,700円
軽四乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円
軽四貨物(自家用) 5,000円 1,300円
軽四貨物(営業用) 3,800円 1,000円
三輪 3,900円 1,000円  2,000円(注1)

(注1)は、乗用営業用のみ対象となります。

 

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000
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