○高野町印鑑登録及び証明に関する規則

昭和52年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町印鑑条例(昭和52年高野町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提示)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する総務課又は支所に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があった時は、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。

2 条例第2条第2項に規定する者以外の未成年者及び被保佐人から登録申請があったときは、親権者、後見人又は保佐人の同意書を添付しなければ受理できない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。ただし、そのつど申請書に添付しなければならない。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める本人確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書の提示を求め又は聞きとり等により行うものとする。

(2) 保証書(様式第8号)の場合は、登録された印鑑によって押印されたものでなければならない。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 廃止年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 世帯主氏名及び世帯番号

(9) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明)

第8条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(登録証明書の交付制限)

第9条 条例第16条に規定する交付制限の申請があった場合は第5条の規定に基づき本人の確認をしたうえ、印鑑登録証を交付するものとする。

(申請書等の様式)

第10条 申請書等条例に規定する文書の様式は、様式第1号から様式第10号までに定めるところによる。

(押印に使用する印肉)

第11条 印鑑に関する文書に押印するときは朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存年限)

第12条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存年限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除した日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、受理された日の属する年の翌年から3年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高野町印鑑登録及び証明に関する規則

昭和52年6月1日 規則第1号

(令和元年12月16日施行)