○防災行政用無線局管理運用規程

平成9年3月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、高野町地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する高野町防災行政用無線局(以下「無線局」という)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備及びアンサーバック機能を有する固定局をいう。

(4) アンサーバック機能 固定系親局の通報を受信する機能に合わせて自局の動作確認等に係る信号を送信する機能をいう。

(5) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(6) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型、携帯型の無線局をいう。

(7) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。

(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は別表のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は無線系の管理・運用の業務を総括し管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は総括管理者の命を受けその無線系の管理・運用の業務を行うとともに通信取扱責任者・管理者及び通信取扱者を指揮監督する。

3 管理責任者は防災危機対策室長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名しこれにあてる。

(管理者)

第7条 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署には管理者を置く。

2 管理者は管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局での施設等の管理・監督の業務を所掌する。

(無線従事者の配置・養成等)

第8条 総括管理者は無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者はその通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(備付書類等の管理)

第11条 管理責任者は電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は毎月管理責任者及び通信取扱責任者の査閲をうけるものとする。

4 管理責任者は無線従事者選解任届(様式第3号)を整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第12条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく近畿電気通信監理局長に届出をするものとする。

(無線局の運用)

第13条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 半年点検

(2) 毎年点検

2 点検項目については次のとおりとし、無線設備の点検表(様式第4号)を作成するものとする。

(1) 半年点検 通話試験

(2) 毎年点検 設備機器の精密点検、周波数測定・調整、電力測定・調整、受信感度測定・調整等

3 毎年点検については、保守業者に委託契約できるものとする。

4 保守点検の責任者は次のとおりとする。

(1) 半年点検 通信取扱責任者

(2) 毎年点検 管理責任者

5 予備装置及び予備電池については半年に1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

6 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するとともに適切な処置を行い障害の除去につとめること。

(通信訓練)

第15条 総括管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎半期ごと

2 訓練は通信統制訓練、住民への通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点に行うものとする。

(研修)

第16条 総括管理者は毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(戸別受信機の貸与)

第17条 次の各号に該当する住民及び施設については、戸別受信機を貸与する。

(1) 野外受信局のサービスエリア外に居住し、高野町に住民登録をしている者

(2) 防災関係者、施設、保育所(幼稚園を含む)その他、町長が認めた者

(孤立集落への無線設備の配置)

第18条 次の各号の地域については、災害時に孤立するおそれがあることから通信の確保対策として、防災行政無線設備を配置する。

(1) 大滝地区

(2) 杖ヶ藪地区

(3) 湯川地区

(4) 下筒香地区

(5) 西郷地区

(6) 西ヶ峰地区

(7) 相ノ浦地区

2 非常時には、通信取扱者が一般住民になることから住民の中から通信取扱者を選出し、委嘱状を交付しておくものとする。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

別表 略

画像

画像

画像

画像

附録

防災行政用無線局(固定系)運用細則

(目的)

第1条 この細則は、高野町防災行政用無線局管理運用規程第13条により制定し、高野町防災行政用無線局(固定系)の運用を円滑に行うことを目的に定めるものである。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、緊急通信及び普通通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、火災等の非常事態に関するもの

(2) 一般行政事務連絡に関するもの

(通信時間)

第4条 通信時間は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信は、災害その他緊急を要する事態が発生し、または発生が予測されるとき通信する。

(2) 普通通信は、一般行政に関する通報及びチャイム通報とし、通信時間は定時及び随時とする。又、定時通信の時間は別途定めるものとする。

(3) 通信は、緊急通信を除き3分以内に行うようつとめなければならない。

(通信の申込)

第5条 通信する場合の手続きは、次の各号に定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で地域住民に周知、広報する必要のある事項については、防災行政無線通信依頼書(様式第1号)により、通信希望前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は口頭により届け出を行うことができるものとする。ただし、この場合は、直ちに通信依頼書にその内容を記載して提出するものとする。

(3) 管理責任者は、通信依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、通信を必要とするものについてのみ通信させることができる。この場合、通信しないことに決定したときはその旨を申込者に通知するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があると認められるときには、通信を制限することができるものとする。

(通信の方法)

第7条 通信の方法は、次に定めるところによる。

(1) 一斉通信 町内全域に通信するもの

(2) 地区通信 グループ毎の地区別に分割して通信するもの

(3) 個別通信 各固定局子局に通信するもの

(訓練通信)

第8条 防災訓練又は通信訓練のための通信を行うときは、「クンレン」の語句3回を通信事項に冠して行うものとする。

この細則は、平成9年4月1日から施行する。

画像

附録

防災行政用無線局(移動系)運用細則

(目的)

第1条 この細則は、高野町防災行政用無線局管理運用規程第13条により制定し、高野町防災行政用無線局(移動系)の運用を円滑に行うことを目的に定めるものである。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、緊急通信及び通常通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、火災等の非常事態に関するもの

(2) 一般行政事務連絡に関するもの

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知った時は直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信方法)

第9条 呼出しは、次によるものとする。

ア 相手局の呼出名称 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 3回以下

エ 「どうぞ」 1回

2 応答は、次によるものとする。

ア 相手局の呼出名称 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 3回以下

エ 「どうぞ」 1回

3 用件は、次の手順で行い内容は簡潔明瞭に行う。

ア 相手局の呼出名称 1回

イ 用件 1回

ウ 「どうぞ」 1回

4 用件に対する応答

ア 相手局の呼出名称 1回

イ 解答 1回

ウ 「どうぞ」 1回

5 一括呼出を行う場合

ア 各局 3回以下

イ 「こちらは」 1回

ウ 自局の呼出名称 1回

エ 「どうぞ」 1回

この細則は、平成9年4月1日から施行する。

防災行政用無線局管理運用規程

平成9年3月31日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年3月31日 規程第1号
平成16年12月27日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第1号
平成21年5月20日 規程第1号
平成22年3月30日 規程第1号
平成22年6月30日 規程第3号
平成27年3月31日 訓令第2号