○公職選挙法執行規程

昭和40年9月1日

選管規程第32号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき高野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、高野町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第1号によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号によるものとする。

第3章 自動車、拡声機の表示

(自動車等の表示)

第4条 候補者が主として選挙運動のため使用する自動車、拡声機の表示は、法第141条(自動車及び拡声機の使用)第3項の規定によって委員会が交付する様式第4号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第4章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第6条 委員会は、高野町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年高野町条例第2号)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この章において「掲示場」という。)様式第5号に準じて設置するものとする。

(掲示場の区画数及び番号)

第7条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中にあらかじめ一連番号を付しておくものとする。

3 前項の一連番号は、掲示場の各区画に向かって、右上段から右下段への順に順次左へ番号を付するものとする。

(掲示の方法及び開始日)

第8条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示日とする。

(掲示場の管理)

第9条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の規定による撤去命令に応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者にかかるポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第10条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置できない場合又は高野町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第11条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者が法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書を1枚及び第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書を2枚交付しなければならない。

2 前項の新聞広告をするため必要な証明書は様式第6号、通常葉書に必要な証明書は様式第7号によらなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗)

第12条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会で交付する標旗は様式第8号による。

(腕章)

第13条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は様式第9号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は様式第10号による。

(標旗及び腕章の再交付)

第14条 第5条(表示板の再交付)の規定は、標旗及び腕章の交付についても準用する。

第7章 候補者の氏名等の掲示

(掲示の様式)

第15条 法第175条(投票記載所氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は様式第11号による掲示板により行う。

第8章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任届出等)

第16条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は様式第12号によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は様式第13号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推せん届出者の代表者である旨の証明書の様式は第3条第2項の例による。

(報告書の閲覧)

第17条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取扱い、破損汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止する。

第9章 補則

(表示板等の返納)

第18条 候補者が死亡し、又は候補したることを辞した場合(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、ただちにこの規程の定めるところによって交付した表示板、標旗並びに腕章を委員会に返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公職選挙法執行規程

昭和40年9月1日 選挙管理委員会規程第32号

(昭和62年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年9月1日 選挙管理委員会規程第32号
昭和54年3月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年3月20日 選挙管理委員会規程第1号