○高野町公平委員会規則

昭和26年9月7日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第10条)

第4章 文書の処理(第11条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく公平委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙及び議事その他の必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

第2条 委員長の選任は、委員の互選による。

2 委員長は、委員長の職務を代理する委員を予め指定しておかなければならない。

3 前2項の規定により委員長及びその職務を代理する委員がきまったときは、委員会は、その旨を告示しなければならない。

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

第4条 委員長は、委員会の同意を得て辞職することができる。

2 前項の規定により委員長がその職を辞したときは、委員会は、その旨を告示しなければならない。

第5条 委員は、退職しようとするときは、町長に申し出なければならない。

第6条 委員が選任されたとき又はその職を辞したときは、委員会はただちにその旨を告示しなければならない。

第3章 会議

第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会を招集する場合においては、委員長は、委員に対し会議に付する前項及び会議開催の日時場所を予め通知するものとする。

第8条 委員会の会議は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があったときこれを招集する。

第9条 会議は、秘密会とする。ただし、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

第10条 委員長は、事務職員をして議事録を調製し会議の次第を記載せしめ、委員長及び委員がこれに署名しなければならない。

第4章 文書の処理

第11条 文書は、予め委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。若し特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長の指揮を受けなければならない。

第12条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

第13条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。

第14条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、高野町文書処理の例による。

第5章 雑則

第15条 委員会の告示は、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)の定めるところによる。

第16条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

画像

この規則は、公布の日から施行する。

高野町公平委員会規則

昭和26年9月7日 規則第5号

(昭和26年9月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月7日 規則第5号