○高野町長期総合計画審議会条例

昭和62年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 本町に、高野町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、長期総合計画策定について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 公共団体の役職員

(3) 学識経験を有する者

(4) 町議会議員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれの委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画公室において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に図って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

高野町長期総合計画審議会条例

昭和62年3月20日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第1号
昭和62年6月30日 条例第8号
平成16年12月27日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第15号
平成20年3月19日 条例第5号
平成23年3月31日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第2号