○高野町職員定数条例

昭和60年3月15日

条例第19号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、次条に掲げる各事務部局に常時勤務する者(医師及び高野町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成21年高野町条例第7号)に規定する派遣職員並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 87

(2) 教育委員会の事務部局の職員 14

(3) 議会の事務局の職員 2

(4) 診療所の職員 30

(5) 水道企業に従事する職員 3

(6) 選挙管理委員会の事務局の職員 6(兼任)

(7) 農業委員会の事務局の職員 4(兼任)

(8) 監査委員の事務局の職員 2(兼任)

(9) 公平委員会の事務局の職員 1(兼任)

(10) 固定資産評価審査委員会の職員 1(兼任)

2 前項第6号から第10号に規定する兼任の職員は、町長の事務部局の職員の兼任とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第34号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高野町職員定数条例

昭和60年3月15日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第19号
平成元年3月25日 条例第2号
平成5年3月10日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第34号
平成11年3月25日 条例第1号
平成18年9月28日 条例第30号
平成24年3月23日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第5号
令和元年12月16日 条例第15号