○高野町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 町債の償還及びその管理に必要な財源を確保し、将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、高野町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定めた金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高野町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月25日 条例第13号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月25日 条例第13号
平成元年9月25日 条例第39号
平成5年3月10日 条例第1号
令和4年9月30日 条例第20号