○高野町教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

第1条 傍聴人は、教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、自己の氏名及び住所を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに当ると認められる者は傍聴を許さない。

(1) 精神に障害があると認められる者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携行している者

(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったときその他必要がある時は、傍聴を制限し、又は拒絶することが出来る。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他、会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の高野町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の高野町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

高野町教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月15日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号