○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人が町に対し助成を申請する場合の手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人は、町に助成を申請しようとするときは申請書に次に掲げる書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国及び他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合にはその助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(町長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、助成の種類に応じ必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月27日 条例第5号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第6号