○高野山多目的集会所設置及び管理条例

平成5年9月27日

条例第13号

(設置)

第1条 高野山多目的集会所(以下「集会所」という。)は、高野山地区住民の健全な屋内のレクリェーションと、体力向上、健康管理、調理実習等コミュニティ活動の施設として、地区住民の親睦を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高野山多目的集会所

位置 高野町大字高野山233番地に置く。

(管理)

第3条 集会所は、町長が管理する。

(維持管理)

第4条 集会所の維持管理に要する経費は、町費及びその他の収入をもってあてる。

(雑則)

第5条 集会所の使用について必要な事項は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高野山多目的集会所設置及び管理条例

平成5年9月27日 条例第13号

(平成5年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年9月27日 条例第13号