○高野町立児童会館設置及び管理条例

昭和45年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 児童の健全育成を図るため、次のとおり児童会館を設置する。

第2条 児童会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鶯谷児童会館

高野町大字高野山44番地の8

(事業)

第3条 児童会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童に会館を利用させ、必要な集団指導を行う。

(2) その他、目的達成のため必要な事業

(管理)

第4条 町長は、児童会館の管理を町内会に委託することができる。

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

高野町立児童会館設置及び管理条例

昭和45年3月20日 条例第8号

(平成19年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第8号
昭和51年12月20日 条例第15号
昭和52年12月23日 条例第16号
平成5年3月10日 条例第1号
平成19年12月20日 条例第13号