○狂犬病予防法施行細則

平成12年2月1日

規則第1号

(登録申請書の様式)

第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)第3条の規定による申請書は、様式第1号によらなければならない。

(登録原簿の様式)

第2条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第2項の原簿は、様式第2号によらなければならない。

(鑑札再交付申請書の様式)

第3条 施行規則第6条第1項の規定による再交付申請書は、様式第3号によらなければならない。

(犬の死亡届書の様式)

第4条 施行規則第8条第1項の規定による届出は、様式第4号によらなければならない。

(登録事項の変更届書の様式)

第5条 施行規則第9条の規定による届出は、様式第5号及び様式第5号の2によらなければならない。

(注射済票再交付申請書の様式)

第6条 施行規則第13条第1項の規定による再交付申請書は、様式第6号によらなければならない。

(予防注射の実施報告)

第7条 獣医師が、狂犬病の予防注射を行ったときは、当月分をとりまとめて、様式第7号により報告書を作成し、翌月10日までに所轄の市町村長に提出しなければならない。

(鑑札の様式)

第8条 法第4条第2項の鑑札は、施行規則第5条に規定の別記様式第三様式を横長(横35mm・縦25mm)仕様とし、鑑札番号は、8桁を使用し、上3桁は自治省の市町村コード画像を採用し、00001から通年の通し番号を付すものとする。

2 平成11年度まで、和歌山県において管理していた原簿は、5桁使用であるため、平成11年度までの登録済の犬の原簿管理については、上2桁に、登録年度の西暦下2桁を記載し、この2桁に続いてハイフォンを挿入し、続いて和歌山県で付番の5桁番号を記載し、8桁として原簿管理を行うものとする。

(予防注射済票の様式)

第9条 注射済票の様式は施行規則第12条第3項に規定の別記様式第五のとおりとし、済票番号は8桁を使用し、上3桁は自治省の市町村コード画像を採用し、続く2桁は注射実施年度の西暦の下2桁を記載し、後の3桁は、年度毎に001より通し番号を付するものとする。

2 注射済票に使用する色については、平成12年度は「青色」、平成13年度は「黄色」、平成14年度は「赤色」を使用し、以下の年度は順次この3色を繰り返し使用するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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狂犬病予防法施行細則

平成12年2月1日 規則第1号

(平成12年2月1日施行)