○高野町林道事業分担金徴収条例

昭和42年9月27日

条例第12号

(分担金の徴収)

第1条 町が行う林道の開設事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける森林組合に対しては、この条例に定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、当該事業の施行によって受ける利益を限度として町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定による分担金は、毎年度当該事業の工事着手前に全額を徴収するものとする。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは分割して徴収する事ができる。

(町長への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の分担金から適用する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町林道事業分担金徴収条例

昭和42年9月27日 条例第12号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和42年9月27日 条例第12号
平成5年3月10日 条例第1号