○高野町神谷簡易水道使用条例

平成2年3月20日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第31条)

第5章 管理(第32条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高野町神谷簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 高野町神谷簡易水道事業の給水区域は、高野町大字細川、西郷の一部とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業の専用に使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 前1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申し込み者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申し込み者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害のあるときは、工事申し込み者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の指定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水の申し込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として消火栓を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) 給水人員の数に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、次の表に定める額とする。

(1) 定額制


1戸当たり月額(税込)

家事専用

1,620円

共用家事

2,160円

官公署・学校用

5,940円

臨時用

2,700円

(2) 前号の用途別の適用については、町長が認定する。

(私設消火栓)

第26条 私設消火栓は、料金を徴収しない。ただし、演習その他臨時に使用するものは、料金を徴収する。この料金は、町長が別に定める。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、まとめて徴収することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の通りとする。

(1) 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1ヶ月分として算定する。

(2) 1世帯を単位として徴収する。

(3) 給水用途に変更があった場合は、すべて翌日より変更の料金を徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査及び工事竣工検査手数料(1件につき)

メーター口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20mm

10,000円

5,000円

25mm以上

20,000円

10,000円

(2) 設計手数料

 給水装置工事設計手数料 1件につき 5,000円

 道路占用書類作成手数料 1件につき 2,500円

(3) 登録手数料

 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

 証書再交付手数料 1件につき 2,000円

 指定給水装置工事業者の指定更新手数料 1件につき 5,000円

(4) 給水証明手数料 1通につき 500円

(5) 給水開栓手数料 1件につき 1,000円

(6) 給水閉栓手数料 1件につき 1,000円

(7) 給水閉栓維持手数料 1ケ月につき 300円

(8) 給水装置撤去手数料 1件につき 1,500円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合しないときは、給水の申し込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することがある。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は、第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 水道職員の職務執行を拒み又は妨害したとき。

(6) 前各号のほか、この条例又はこれに基づいて規定した事項に違反したとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 神谷簡易水道使用条例(昭和30年高野町条例第53号)は、廃止する。

附 則(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日より施行する。

附 則(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高野町神谷簡易水道使用条例

平成2年3月20日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 簡易水道等
沿革情報
平成2年3月20日 条例第1号
平成5年3月10日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年12月25日 条例第34号
平成15年3月25日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第5号
令和元年12月16日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第4号