○高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和54年12月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本町の消防事務を処理するため次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

高野町大字高野山600番地

高野町消防本部

2 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

高野町消防署

高野町大字高野山600番地

高野町一円

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。

高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和54年12月19日 条例第20号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和54年12月19日 条例第20号
平成5年3月10日 条例第1号
平成18年9月28日 条例第40号