○高野町消防本部公印規程
昭和55年10月1日
消本訓令第6号
(趣旨)
第1条 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)における公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印は、本部、署印及び職印の3種とし、次の各号により用いる。
(1) 本部印は、本部名をもって発する文書
(2) 署印は、署名をもって発する文書
(3) 職印は、職名をもって発する文書
2 公印のひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用の責任)
第3条 公印の保管及び使用については、本部次長がその責に任ずる。
(公印の使用)
第4条 公印を使用する者は、決裁を得た原議書を保管者に提示し、その面前で押なつしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名  | ひな形  | 書体  | 寸法  | 個数  | 
高野町消防本部之印  | 1  | かい書  | 方30ミリメートル  | 1  | 
高野町消防長之印  | 2  | 〃  | 方21ミリメートル  | 1  | 
高野町消防署之印  | 3  | 〃  | 方21ミリメートル  | 1  | 
高野町消防署長之印  | 4  | 〃  | 方21ミリメートル  | 1  | 
公印のひな形
1  | 2  | 3  | 4  | 
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