○高野町消防職員定数条例

昭和54年12月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、高野町消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 消防職員の定数は、25人とする。

2 消防職員の階級別の定数は、消防長が定める。

(定数外)

第3条 消防職員の定数は、前条第1項の規定にかかわらず、派遣職員及び消防吏員となった日から初任教育を修了する日の属する年度末日までにある職員にあっては、定数外とする。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第35号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。ただし第2条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高野町消防職員定数条例

昭和54年12月19日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和54年12月19日 条例第21号
平成5年3月10日 条例第1号
平成7年3月31日 条例第35号
平成15年12月15日 条例第24号
平成18年9月28日 条例第38号
平成24年3月23日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第7号
令和3年3月24日 条例第7号