○高野町消防職員の給与品及び貸与品に関する規則

昭和55年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防職員に対する被服その他の物品の給与及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給貸与品の品目等)

第2条 給与又は貸与される者(以下「被給与者」という。)及び給与又は貸与される品目(以下「給貸与品」という。)の種類及び期間については、別表の定めるところによる。

(給貸与品の帰属)

第3条 使用期間の満了した給与品及び貸与期間の満了した貸与品は、それぞれ被給与者に帰属するものとする。

(期間の計算)

第4条 貸与品で別に定める着用期間のあるものについては、その期間の初めより起算し、その他の貸与品及び給与品については毎年4月より月をもって計算する。

(再給貸与の制限)

第5条 貸与期間中の貸与品及び使用期間中の給与品と破損又は亡失した場合は、そのてん末を直ちに所属長を通じて消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受けた場合においては必要と認める場合を除くほか、あらたに貸与又は給与しない。

(給貸与品の返還)

第6条 被給与者又は被貸与者が退職、休職又は他の種に勤務替されたときは、給与品を所属長を通じて直ちに消防長に返納しなければならない。

2 前項の規定により返納された場合、給与品又は貸与品の使用及び貸与期間は前被給与者の残余期間とする。

(着用の義務)

第7条 被給与者及び被貸与者は、執務時間中常に給与品及び貸与品を着用しなければならない。ただし、消防長の許可を得た場合は、この限りでない。

(給貸与品の取扱い)

第8条 給貸与品は、善良な管理者の注意をもってこれを使用し、正常な状態において維持管理しなければならない。

(亡失等の弁償)

第9条 被貸与品が次の各号のいずれかに該当する場合は、調整時の価格により弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により被貸与品を破損又は亡失した場合

(2) 第6条第1項の規定に違反した場合

(給貸与品の記録)

第10条 消防長は、別記様式の被服等貸与簿を備え給貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 貸与品

被貸与者

貸与品の種類

員数

貸与期間

備考

消防職員

夏制帽

1個

3年

 

冬制帽

1個

3年

 

夏制服

1着

2年

 

冬制服

1着

2年

 

略帽

1個

1年

 

夏作業服

1着

1年

 

冬作業服

1着

1年

 

バンド

1本

5年

 

長靴

1足

2年

 

短靴

1足

1年

 

ヘルメット

1個

永年

 

外とう

1着

3年

 

現場用外とう

1着

3年

 

ネクタイ

1本

1年

 

階級章

1個

1年

 

警笛

1個

永年

 

消防手帳

1冊

永年

 

消防署章

1個

永年

 

その他の職員

夏事務服

1着

2年

 

冬事務服

1着

2年

 

別記様式 略

高野町消防職員の給与品及び貸与品に関する規則

昭和55年10月1日 規則第5号

(昭和55年10月1日施行)