○高野町農業集落排水施設の設置及び管理規則

平成10年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、高野町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年高野町条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、高野町農業集落排水施設の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(許可業者基準)

第2条 許可業者の認可基準は、高野町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年高野町規則第5号)により登録を受けていることとする。

(使用料)

第3条 条例第14条第2号の特別営業等を営む者の月額使用料は、次のとおりとする。

種別

料金

備考

(A) 大規模店舗

22,600円

営業にかかる便器数5基以上

(B) 中規模店舗

14,600円

営業にかかる便器数4基

(C) 中規模店舗

11,300円

製造・飲食等又は店舗延床面積200m2以上

(D) 小規模店舗

5,600円

製造等

(E) 小規模店舗

3,900円


官公庁

11,300円

人数割1名当たり400円を加算する。

集会所

11,300円


公衆便所

11,300円


(新規の加入)

第4条 条例第16条の新たに施設の使用を希望する者の加入金は100,000円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

高野町農業集落排水施設の設置及び管理規則

平成10年4月1日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第9号
平成17年3月25日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第12号