○高野町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町個人情報保護条例(平成17年高野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の開始等の届出)

第2条 条例第7条第1項に規定する事務の開始に係る届出は、個人情報事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項に規定する事務の廃止又は変更に係る届出は、個人情報事務変更(廃止)届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第7条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 所管部局の名称

(2) 事務を開始し、廃止し、又は変更する日

(3) 収集の時期

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(収集の明示方法)

第3条 条例第8条第1項に規定する明示は、収集の際に文書又は口頭により行うものとする。ただし、法令等の規定により個人が申請又は届出その他これに類する行為を行う場合、当該行為の際明示を行ったものとみなす。

(外部委託契約書等の記載事項)

第4条 条例第11条第1項の規定により個人情報に係る事務を外部に委託するとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を委託契約書等に記載しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持及び事故防止に関すること。

(2) 個人情報に係る事務を外部に委託する場合は再委託、指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合は業務の一部委託の禁止又は制限に関すること。

(3) 委託目的外又は協定目的外の使用及び第三者への提供禁止に関すること。

(4) 事故発生時の報告に関すること。

(5) 立入検査の実施に関すること。

(6) 個人情報の複写及び複製の禁止又は制限に関すること。

(7) 前各号の定めに違反した場合における契約解除、指定の取消し、業務の全部又は一部の停止命令等の処置及び損害賠償に関すること。

(8) その他実施機関が必要と認める事項

(開示等の請求書)

第5条 条例第21条第1項に規定する請求書は、個人情報開示等請求書(様式第3号)とする。

2 条例第18条に規定する訂正の請求をしようとする者は、前項に規定する請求書に訂正すべき事実の誤りを証する書面を添付しなければならない。

3 条例第21条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 請求先の実施機関

(2) 請求内容の区分

(3) 開示請求の場合は、開示の方法

(4) 請求者の電話番号

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

4 条例第21条第3項の規定により補正を求めるときは、補正通知書(様式第4号)により行うものとする。

(請求者の自己証明)

第6条 条例第21条第2項に規定する必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他これらに類するもの

(2) 法定代理人、条例第14条第3項に規定する代理人又は遺族(以下「法定代理人等」という。)が請求する場合 法定代理人等であることを証明する書類及び当該法定代理人等に係る前号に掲げる書類

(開示等の請求に対する決定の通知書)

第7条 条例第22条第1項第2項及び第27条の2に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の開示をすることの決定 個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 個人情報の部分開示をすることの決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 個人情報の開示をしないことの決定 個人情報不開示決定通知書(様式第7号)

(4) 個人情報を訂正すること又は訂正しないことの決定及び個人情報を削除すること又は削除しないことの決定 個人情報訂正・削除請求決定通知書(様式第8号)

(5) 実施機関が保有する情報提供等記録の訂正決定 情報提供等記録訂正決定に係る通知書(様式第8号の2)

(6) 個人情報の目的外利用若しくは外部提供を中止すること又は中止しないことの決定 個人情報利用中止請求決定通知書(様式第9号)

2 条例第17条第1項及び第2項に規定する通知は、個人情報開示等請求拒否決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(開示等の請求に対する決定期間延長の通知書)

第8条 条例第17条第3項及び第22条第3項に規定する通知は、個人情報開示等決定期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

(開示等の請求に対する決定期間特例延長の通知書)

第9条 条例第23条に規定する通知は、個人情報開示等決定期間特例延長通知書(様式第12号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第10条 条例第24条第1項の規定に基づき、第三者の意見を聴こうとするときは、第三者関係個人情報開示意見照会書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、第三者関係個人情報開示決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(開示の方法)

第11条 条例第25条に規定する自己に係る個人情報が記録されている公文書の開示の方法については、高野町情報公開条例施行規則(平成15年高野町規則第4号)第8条第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「公文書」とあるのは、「自己に係る個人情報が記録されている公文書」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する公文書の開示を受けようとする者は、次の各号に掲げる書面を提示して、本人又は法定代理人であることを明らかにしなければならない。

(1) 第7条第1項第1号又は第2号に規定する通知書

(2) 第6条に規定する書面

(電磁的記録の開示の実施方法)

第12条 条例第25条の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町が保有する電子計算機その他の機器及び現に使用しているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げる以外の電磁的記録で、町長が別に定める方法により視聴ができるもの

視聴

(苦情の申出の方法等)

第13条 条例第28条第1項に規定する苦情の申出に係る書面は、個人情報処理苦情申出書(様式第15号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第28条第1項の規定により苦情の申出を受けた場合は、速やかに処理し、その内容を当該苦情申出人に対して、個人情報苦情処理結果通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(費用負担)

第14条 条例第30条の写しの作成及び送付に要する費用として町長が定める額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(出資法人)

第15条 条例第31条に規定する町が出資する法人で規則で定めるものは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(運用状況の公表)

第16条 条例第32条の規定による運用状況の公表は、請求件数、決定の内容及び件数、その他必要な事項を、町の広報紙に掲載して行うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

方法

大きさ

単位

金額

写しの作成

電子複写機による複写

A3版以内

片面1枚

10円

カラー複写機による複写

A3・B4版

片面1枚

200円

A4・B5版

片面1枚

150円

その他の方法による複写

 

別に実施機関が定める額

送付

郵便による送付

 

当該送付に要する額

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高野町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月25日 規則第2号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月25日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第11号
平成25年12月26日 規則第16号
平成27年9月30日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第7号