○高野町消防地水利規程

昭和60年11月1日

消防長達第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 管区調査(第8条・第9条)

第3章 管轄区調査(第10条)

第4章 管轄区外調査(第11条・第12条)

第5章 特別調査(第13条―第15条)

第6章 指定消防水利(第16条―第18条)

第7章 消防水利等の整備(第19条―第23条)

第8章 消防水利等の維持管理(第24条―第30条)

第9章 報告(第31条・第32条)

第10章 原図及び簿冊(第33条―第35条)

第11章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、適切な消防活動を展開し、火災又は、その他の災害による被害を最小限度に阻止するために行う消防地理、水利調査及び消防水利の保全について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語は次の各号によるものとする。

(1) 管轄区域(以下「管轄区」という。)とは、高野町全域をいう。

(2) 管区とは、消防地理、水利の状況に応じて区分した高野山地区の区域をいう。

(3) 管区員とは、管区を担当する者をいう。

(4) 消防地理とは、地形、道路、建物の状況、及びその他消防上注意を要する箇所をいう。

(5) 水利とは、消防用に使用可能な消火栓、防火水槽、プール、河川、溝、濠、池、海、湖、井戸、下水道等の総称をいい、消防水利及びその他の水利に区分する。

(6) 消防水利とは、公設消防水利及び指定消防水利をいう。

(7) その他の水利とは、前号の消防水利以外の私設消防水利及び消防の用に供し得る水利をいう。

(8) 公設消防水利とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する消火栓(以下「公設消火栓」という。)及び、消防署が設置管理する防火水槽(以下「公設防火水槽」という。)をいう。

(9) 私設消防水利とは、工場、事業所等に布設された給水管に取り付けられた消火栓(以下「私設消火栓」という。)及び、工場、事業所等が設置、管理する防火水槽(以下「私設防火水槽」という。)をいう。

(10) 指定消防水利とは、法第21条第1項の規定により私有の水利及び国、都道府県、市町村、その他の公法人が、消防以外の目的で設置し、維持管理している水利を、その所有者、管理者又は、占有者(以下「所有者等」という。)の承諾を得て、消防水利として、消防署長(以下「署長」という。)が指定したものを言い、署長は、これを常に消防用に使用できる状態におかなければならない。

(11) 水利担当者とは、水利の保全管理及び事務処理を円滑に行うため警防隊員の中から選任された者をいう。

(12) 消防水利標識とは、消防水利に要する標柱式標識、巻付式標識の総称をいう。

(調査の種類)

第3条 地理、水利調査の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 管区調査

(2) 管轄区調査

(3) 管轄区外調査

(4) 特別調査

(調査対象)

第4条 前条の各調査にあたり、共通する調査対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地形、道路、橋及び消防対象物の状況

(2) 水利施設及び、その付近の状況

(3) その他火災警防上必要な事項

(調査事項)

第5条 地理、水利の調査事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 消火栓

 台帳記載事項の照合

 標識及び、標示の取付及び、汚損状況

 漏水の状況

 蓋の破損及び、開閉機能の状況

 枠内の土砂等による埋没の状況

 覆冠の紛失及び、破損状況

 スピンドルの破損及び、機能状況

 放口及びハンガー(爪)の変形及び破損状況

 枠内部の破損状況

 制水ハンドルの機能状況

 地上式消火栓の開閉コック、制水弁及び、蓋の機能状況

 水圧

 付近の障害物等の有無

 簡易な補修整備

 その他消防上必要と認める事項

(2) 防火水槽

 台帳記載事項の照合

 標識及び、標示の取付及び、汚損状況

 付近の障害物の状況

 減水状況

 蓋の破損及び、開閉状況

 付属装置の故障状況

 簡易な補修整備

 その他消防上必要と認める事項

(3) 前各号以外の水利

 台帳記載事項の照合

 標識及び、標示の取付及び、汚損状況

 指定消防水利の許可条件の履行状況

 付近の障害物の状況

 水量及び、減水状況

 簡易な補修整備

 その他消防上必要と認める事項

(4) 道路、橋、その他

 消防車の通行、その他消防活動に支障を及ぼす恐れのある道路の工事、占用及び、その他の障害の状況

 橋、駅、学校、会社、工場、官公庁及び、その他重要施設等の名称、位置、進入路、建物状況及び、付近の水利状況

 その他消防上必要と認める事項

(消火栓以外の水利適合条件)

第6条 第2条第5号の水利(消火栓を除く)は、次の各号に適合するものとする。

(1) 落差(ポンプ本体の高さから水面まで)は、8メートル以下、取水部分の水深が、0.4メートル以上、吸管投入口のある場合は、その一辺が、0.5メートル以上又は、直径が0.5メートル以上であること。

(2) ポンプ自動車が、容易に部署できること。

(3) 常時貯水量が、20立方メートル以上又は、取水可能水量及び、流水の場合は、毎分1立方メートル以上であること。

(消防水利の配置基準)

第7条 消防水利は、原則として消防水利の各部から消防水利までの水平距離が、140メートル以下となるよう配置し、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。

第2章 管区調査

(管区員の命免交代)

第8条 署長は、管区員を命免したときは、消防地理水利調査管区員命免簿(様式第1号)に所要事項を記載しておかなければならない。

2 前項の管区員任期は、署長が定めるものとする。

(管区調査)

第9条 管区員は、自己担当の管区の地理、水利の把握、並びに保全を図るため、水利担当者の計画に基づき調査をしなければならない。

第3章 管轄区調査

(管轄区調査)

第10条 署長は、管轄区を地域ごとに区分して、調査区を定め調査班を編成して、調査を行わせなければならない。

第4章 管轄区外調査

(管轄区外調査)

第11条 署長は、隣接市町村地域内に、警防上必要と認められる時は調査区を定め、調査班を編成し、当該地域の地理、水利の調査を行わせなければならない。

2 署長は、前項の規定による調査を実施する場合は、その地域を管轄する署長又は消防本部を置かない地域においては市町村長に、調査区域及び実施日時等を連絡しなければならない。

(管轄区と管轄区外調査の整理)

第12条 管轄区外調査は、管轄区の地理、水利の状況に精通後に行わなければならない。

第5章 特別調査

(特別調査)

第13条 署長は、管轄区及び管轄区外の調査の他、特に警防上必要な地域を定め、特別調査若しくは図上検討を行わせなければならない。

(隊長及び機関員の特別調査)

第14条 隊長及び機関員は、地理、水利状況を調査し、把握しておかなければならない。

(特別調査の実施要領)

第15条 特別調査を行うときは、地理、水利の精通度を考慮し、管轄区及び管轄区外の調査に準じて実施するものとする。

第6章 指定消防水利

(指定消防水利承諾書)

第16条 署長は、第2条第10号の承諾を受けるときは、指定消防水利承諾書(様式第2号)を3部作成し、所有者等の署名押印を得て、消防長及び所有者等に各1部を送付し、他の1部を保管しておかなければならない。

(指定消防水利の解除届)

第17条 署長は、第2条第10号により、指定した消防水利の指定解除の申し出があったときは、当該施設の所有者等から、指定消防水利解除届(様式第3号)を受理しておかなければならない。

(書類の整理)

第18条 署長は、第2条第10号により、消防水利として指定したとき又は、解除したときは、指定消防水利台帳(様式第4号)に所要事項を記載すると共に、指定消防水利台帳(写)又は指定消防水利の解除届(写)を添えて消防長に報告しなければならない。

第7章 消防水利等の整備

(公設消火栓の設置)

第19条 公設消火栓は、第7条に定める消防水利の配置基準及び地域の実情等を考慮して設置しなければならない。

(公設防火水槽の設置)

第20条 公設防火水槽は、第7条に定める消防水利の配置基準及び消防水利対策上、特に必要な地域に設置しなければならない。

(消防水利標識の設置)

第21条 消防水利標識は、消防水利の所在を明確にし、違法駐車等付近の障害物を排除して、円滑な警防活動を図るために設置しなければならない。

(大規模建築物建設に係る消防地水利の設置指導)

第22条 本町地域において、次の各号に掲げる大規模な建築物を建設しようとする者に対し、消防地水利に関する協議の上、設置指導を行わなければならない。

(1) 住宅の用に供するもので、戸数が70戸以上のもの

(2) 建設計画の区域の面積が、2000平方メートル以上で、建築物の地上の高さが10メートル以上のもの

(3) 延べ面積が5000平方メートルを超え、階数が地上6以上のもの

(4) 前各号以外に、消防長又は署長が特に必要と認めたもの

(水利の協定)

第23条 署長は、法第30条第2項に基づき、火災の際の水利の使用及び管理について協定を行うときは、当該所有者等と協議し、消防水利協定書(様式第5号)を2部作成し、所有者等の署名押印を得て1部を送付し、他の1部を保管しておかなければならない。

2 署長は、前項により協定書を取り交わしたときは、協定書(写)を添えて消防長に報告しなければならない。

第8章 消防水利等の維持管理

(水利状況の把握及び水利情報の管理)

第24条 署長は、警防活動における水利の効率的な運用を図るため、警防調査等を通じて常に管轄区の水利の状況の把握に努めると共に、次の各号に該当するときは、水利担当者に水利情報の処理を行わせなければならない。

(1) 水利の設置又は撤去

(2) 消防水利の指定又は指定解除

(3) 水利の使用不能又は故障

(4) 前各号以外の水利の移動

(消防水利等の点検整備)

第25条 署長は、管轄区の消防水利について、常時使用できる状態を保持すると共に、消防水利及び消防水利標識に起因する事故防止の徹底を図るため、第3条各号の調査結果を基に、所属職員に点検整備を実施させなければならない。

2 水利担当者は、前項の点検整備結果を実施完了日から5日以内に、消防水利等点検結果報告書(様式第6号)により消防長及び署長に報告しなければならない。

(異常消防水利等の措置)

第26条 署長は警防業務中及び町民等からの通報により、消防水利及び消防水利標識の異常を知ったとき、又は事故発生の恐れがあると認めたときは、速やかに次に掲げる必要な措置をとらなければならない。

(1) 事故発生の恐れのある場合の消防長への速報及び応急措置

(2) 関係機関への連絡

(3) 故障の連絡及び修理の手続き

(4) 前各号以外で署長が必要と認める事項

(路上標示)

第27条 署長は、公設消火栓の所在を明確にし、警防活動の円滑を図るため、公設消火栓の路上標示及び鉄蓋裏面への番号記入をしておかなければならない。

(公設消火栓等使用に伴う事務)

第28条 署長は、公設消火栓、私設消火栓等を火災又は、警防訓練等の公共の消防のために使用したときは、別に定めるところにより消火栓使用に伴う事務を行わなければならない。

(防火水槽等の水量確保)

第29条 署長は、防火水槽等を使用した時又は、自然減水していることを発見したときは、速やかに水を補給するなど、常に水量の確保に努めなければならない。ただし、公設防火水槽以外の消防水利が、自然減水している場合は、当該私設の所有者等に水の補給を指導するものとする。

(水利関係書類の整理)

第30条 署長は、水利に関する諸対策に資するため、次の書類を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 公設及び私設消火栓台帳

(2) 公設及び私設防火水槽台帳

(3) その他の水利台帳

(4) 指定消防水利台帳

(5) 水道配水管布設図

(6) 前各号以外の必要な書類

第9章 報告

(調査の報告)

第31条 第3条の各調査を実施した時は、その結果を次により署長に報告しなければならない。ただし、警防上支障があり、緊急を要するときは、直ちに署長に口頭報告した後、書類報告するものとする。

(1) 管区調査を実施した管区員は、管区調査日誌(様式第7号)に調査の実施を記載し、水利担当者に報告しなければならない。又、報告を受けた水利担当者は、消防地水利管区調査報告書(様式第8号)にその内容を記載し報告する。

(2) 管轄区、管轄区外調査、及び特別調査は、その調査班の責任者が消防地水利(管轄区・管轄区外・特別)調査報告書(様式第9号)により報告する。

(月報)

第32条 水利担当者は、その月の消防水利・標識状況及び故障・修理状況を消防水利及び標識状況月報(様式第10号)により翌日の5日までに消防長及び署長に報告しなければならない。

第10章 原図及び簿冊

(地理水利原図及び消火栓系統図)

第33条 水利担当者は、管轄区の消防地水利原図及び消火栓系統図を作成し保存しなければならない。

2 前項の原図及び系統図に変動を生じたときは、水利担当者は、その都度加除訂正し変動部分の略図を付して、消防長及び署長に報告しなければならない。

(図面の掲示)

第34条 署長は、管轄区の地理、水利原図を署内の見やすい場所に掲示し、職員に周知徹底させなければならない。

(地利整理簿)

第35条 水利担当者は、地理障害整理簿(様式第11号)を作成し、整理しておかなければならない。

第11章 雑則

(水利担当者の選解任)

第36条 署長は、水利の保全管理及び事務処理等を円滑に行うため、警防隊員の中から、水利担当者を選任しなければならない。尚、正担当者は、消防副士長以上の階級にあるものとする。

2 前項の水利担当者を選任し、又は、解任したときは、水利担当者選解任書(様式第12号)により消防長に報告しなければならない。

(消防用錠の設置)

第37条 署長は、管轄区域の消防進入路等に設けられている錠について、必要と認めるときは、当該施設の所有者等に対し、消防用錠として使用できるよう、指導しなければならない。

2 水利担当者は、消防用錠に関する諸対策に資するため、消防用錠台帳(様式第13号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

3 署長は、消防用錠が設置され、又は廃止されたときは、前項様式の写しにより消防長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年消防長達第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

高野町消防地水利規程

昭和60年11月1日 消防長達第11号

(平成28年3月17日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
昭和60年11月1日 消防長達第11号
平成4年11月1日 消防長達第2号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成28年3月17日 消防本部訓令第1号