○高野町屋外広告物に係る環境美化等に関する条例施行規則

第17年10月1日

規則第8号

(条例の規定の適用上の注意)

第2条 条例第3条第5条及び第6条に規定する事項は、屋外広告物若しくはこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)を表示若しくは設置しようとする者又は広告物等を表示し、若しくは設置する者(以下「広告主」という。)若しくは広告物等を管理する者(以下「管理者」という。)の基本的責務であって、これらの規定は、広告物等を表示若しくは設置しようとする者又は広告主若しくは管理者を不当に制約するものとして適用してはならない。

(広告物等の意義)

第3条 条例第3条及び第6条に規定する地域の環境美化を害する広告物等とは、次の各号のいずれかに該当する広告物等をいう。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

2 条例第3条及び第6条に規定する公衆に対し危害を及ぼすおそれのある広告物等とは、次の各号のいずれかに該当する広告物等をいう。

(1) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(2) 信号機若しくは道路標識等の障害となり又は道路の見通しを阻害するもの

3 条例第6条に規定する効用を失った広告物等とは、広告内容が識別し難くなり又は広告物を掲出することができなくなり、その他広告物等としての機能を失ったものをいう。

(施策)

第4条 条例第4条第1項の実施すべき施策に定める事項は、おおむね次の各号に定める事項とする。

(1) 地域の環境衛生事業を初めとする町民の自主的な活動を通じて、町民の環境美化に関する理解と行動の促進に関する事項

(2) 公共的施設における広告物等の散乱防止を施設の管理者等と共同して行うための連絡会議に関する事項

(3) 屋外広告事業を営む者に対し、環境美化又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、要請に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(命令書の様式)

第5条 条例第8条の規定による広告物等の措置命令は、広告物等措置命令書(別記様式)により行うものとする。

(除却後の措置)

第6条 町長は、条例第8条第1項の規定による広告物等の除却を行い、保管した場合は、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 広告物等の内容

(2) 除却した日及び場所

(3) 除却した広告物等の数量

(4) 返却の日時及び場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

2 町長は、条例第8条第3項の規定による広告物等の除却を行い、保管した場合には、当該広告物等の広告主又は管理者に対して速やかに当該広告物等を引き取るよう通知するものとする。

(広告物等の処分)

第7条 町長は、前条の告示又は通知にかかわらず引き取りがない広告物等を、60日間保管した後、処分することができる。

2 町長は、前項の規定により広告物等を処分するときは、処分する旨をあらかじめ告示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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高野町屋外広告物に係る環境美化等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第8号

(平成17年10月1日施行)