○高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第10号

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(事前指導)

第3条 条例第3条第2項第2号に定める事業の適用を受けようとする者は、関係する諸法令の許認可申請を行う前に高野町土地埋立等事前申出書(様式第1号)により事前指導を受けなければならない。

2 町長は、前項の申出があった場合、その内容を審査し、その結果を申請人に高野町土地埋立等事前指導書(様式第2号)により通知するものとする。

(事前協議)

第4条 条例第3条第1項の規定により適用される事業について、条例第5条の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長に協議しなければならない。

(説明会の開催等)

第5条 前条に規定する協議をしようとする事業主は、当該協議の前に、事業の内容について当該工事の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るため、関係地域内において事業説明会を開催するほか、当該事業の概要等を記した所定の標識を町長が指示する箇所に設置しなければならない。

(事業の許可申請)

第6条 条例第5条の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 登記事項証明書及び公図の写し

(3) 土地所有者との埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)

(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては当該法人に係る印鑑証明書)

(5) 位置図(縮尺1/2,500)

(6) 土砂等の搬入経路図(縮尺1/2,500~1/25,000)

(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(8) 計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺1/50~1/500)

(9) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(10) 計画排水平面図及び縦横断面図、構造図(縮尺1/50~1/500)

(11) 調整池平面図及び構造図(縮尺1/50~1/500)

(12) 流量計算書

(13) 放流許可書の写し

(14) 道路及び水路境界確定図の写し

(15) 道路及び水路占用許可書の写し

(16) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を受けた旨を証する書類の写し

(17) 農地法第4条又は第5条の届出を受理した旨を証する書類の写し

(18) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(19) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(施工基準)

第7条 条例第11条に規定する規則で定める施工基準は、別記のとおりとする。

(許可・不許可の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により事業主に通知するものとする。

(事業変更の許可申請)

第9条 条例第6条の規定により事業内容の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第6号)にその内容を示す第6条各号に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の許可又は不許可の決定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第5号)」とあるのは、「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第10条 条例第6条に規定する規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。

(許可の取消し)

第11条 条例第9条に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第8号)により行うものとする。

(工事施工者の届出)

第12条 条例第10条に規定する工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(様式第9号)により行うものとする。

(標識)

第13条 条例第12条に規定する規則で定める標識は、事業掲示板(様式第10号)及び危険防止表示板(様式第11号)とする。

(工事停止命令等)

第14条 条例第13条第1項の規定による工事停止命令は、工事停止命令書(様式第12号)により、また同項の規定による原状回復命令及び措置命令は、措置命令書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項及び条例第14条第2項に規定する改善命令は、改善命令書(様式第14号)により行うものとする。

(報告)

第15条 条例第15条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果等とする。

(身分証明書)

第16条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第15号)とする。

(公表の方法)

第17条 条例第17条の規定による公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(完了の届出等)

第18条 条例第5条又は条例第6条の許可を受けた事業主は、当該許可に係る事業を完了したときは、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第16号)により町長に届出なければならない。

2 前項による届出の確認は、完了確認書(様式第16号の2)により行うものとする。

(過料処分の告知)

第19条 条例第20条の規定による過料の処分をしようとする場合は、処分を受ける者に対し、過料処分告知書(様式第17号)により、あらかじめその旨を告知しなければならない。

(過料の処分)

第20条 条例第20条の規定による過料の処分は、過料処分決定書(様式第18号)により行うものとする。

(書類及び図面の提出部数)

第21条 第6条及び第9条第1項の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(監視連絡員の設置)

第22条 町長は、条例第1条の目的を達成するため、監視連絡員を置くことができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記(第7条関係)

土砂等による土地の埋立て等事業の施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

工事の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

(3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

3 交通対策

(1) 搬入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

(2) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、通行機関、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 囲いは、原則として事業区域の全周囲に設けること。

(3) 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

(4) 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとする。

5 保安距離

(1) 事業区域と隣接地の距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。

(2) たい積については、隣地境界から150センチメートル以上の保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 住民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するために必要な措置を講ずること。

(2) 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の措置を講ずること。

(3) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

7 防災対策

(1) 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

(2) 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決に当たること。

8 緑化対策

工事完了後、粉じん防止と合わせ、現況地目に即した植栽を行うこと。

9 記録・写真

工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等の写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

第2 技術基準

1 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土の斜面勾配は、30度以下とすること。

(2) 埋立て及び盛土工事に際しては、良質土をもって、厚さ20~30センチメートルごとに敷均しを行い、十分転圧し、締め固めすること。

(3) 埋立て及び盛土工事を行うときは、状況に応じて地下暗渠を設置し、また草木等があるときは、すべて伐採除根すること。

なお、斜面状の地盤の上に盛土をするときは、上記のほか原地盤には必ず段切りをすること。

(4) 高さ3メートル以上の埋立て及び盛土により斜面が生ずるときは、3メートルごとに幅1.5メートル以上の犬走りを設けること。

(5) 埋立て及び盛土の高さについては、別に協議する。

(6) 犬走り及び土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

(7) 斜面の崩壊を防止するため、筋芝埋込、シガラ、吹付植生工等を行うこと。また、特に法肩の処理については、十分注意すること。

(8) 斜面上部の排水は、斜面方向へ流さないように反対方向勾配をとること。勾配は、原則として2パーセント以上とすること。

(9) 法高が3メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。

2 切土工

(1) 切土斜面勾配は、原則として35度以下とする。

ただし、土質、地形等を十分に考慮すること。

(2) 切土を行ったときは、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の斜面安定策を講ずること。

(3) 高さが5メートルの切土が生ずるときは、高さ5メートルごとに幅1.5メートルの犬走りを設けること。

(4) 切土の高さについては、別に協議する。

(5) 犬走り及び土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

(6) 自然がけをがけ途中で切土するときは、がけの表面に雨水が流れないよう措置すること。

(7) 危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。

3 たい積工

(1) 粉じんが飛散するおそれのあるものについては、必要な措置を講ずること。

(2) たい積土の高さは、安全が確認されたときでも25メートル以内とすること。

(3) 法面勾配は、30度以下とするが、周囲の状況によっては土砂等が崩壊しない程度とすることができる。

(4) たい積期間は、搬入日から6箇月以内とすること。

ただし、常時、搬入及び搬出している場合は、別に協議する。

4 床掘工

(1) 地質の硬軟、地形の状況により必要に応じ土留め工法等の工法をもって所定の深さに掘り下げること。

(2) 床掘箇所の近くに崩壊又は破壊のおそれのある構造物等があるときは、特に注意し、悪影響を及ぼさないように処置しなければならない。

(3) 工事に支障があるゆう水及び溜り水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなど、適当な方法で排除すること。

5 排水施設

(1) 埋立て及び盛土等を施工する場合には、雨水及びその他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。

(2) 排水施設は、その管渠等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。

6 調整池

事業区域面積が5,000平方メートル以上の事業については、調整池を設置すること。

7 既設排水路

(1) 下流水路及び放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案のうえ、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。

(2) 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討のうえ必要な措置を講ずること。

(3) 放流先水路がゴミ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲まで浚渫等の措置を講ずること。

(4) 放流については、関係権利者と十分な協議を行うこと。

8 擁壁工

(1) 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り及び間知石練積造り等とすること。

(2) 水路、河川及び田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。

(3) 鉄筋コンクリート造り又は無筋コンクリート造りの擁壁を設置するときは、構造計算により、その安全性を確かめること。

(4) 擁壁の高さは、原則として1.8メートル以下とする。

第3 その他の基準

埋立て等の工事をするときは、この施工基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。

1 埋立て等の事業区域の囲いをする場合に参考にすること。

事業区域内 囲いの規格(共通基準)

1

規格

鉄線#12

2

柵の高さ

120cm以上

3

杭の直径

末口6cm以上

4

杭の間隔

120cm

5

鉄線の間隔

30cm以内の4本張り、たすき掛け

2 記録写真(共通基準)

1) 工事区域全体は、つなぎ写真とし、区域界にポール等を立て位置を表示して撮影すること。

2) 埋立て及び盛土高さ並びに切土高さは、箱尺又は丁張をかけ寸法を撮影すること。

3) 斜面勾配は、勾配定規等を用い寸法を撮影すること。

4) 地下暗渠等構造物は、撮影時期を失しないようにすること。

5) 撮影の方向は、常に一定にして撮影すること。

6) 写真の大きさは、手札型を標準として工事の施工順序に従い工種ごとに系統だって整理すること。

7) 写真画面には、黒板等を用い説明を付けること。

8) ネガフィルムは、整理して工事完了後2年間保存すること。

9) 提出する際には、アルバムに整理し、一部提出すること。

3 埋立て及び盛土工(技術基準)

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4 地下暗渠工(技術基準)

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5 切土工(技術基準)

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6 計画流量算定基準(技術基準)

雨水量の算定方式は、合理式とする。

雨水の算定方式

Q=1/360 C・I・A

Q:計画流出量(m3/秒) C:流出係数(0.9)

I:降雨強度(mm/時) A:集水面積(ha)

7 流速断面の決定(技術基準)

計算は、クッターの公式を使用する。

Q=AV

Q:流量(m3/秒) A:断面積(m2) V:流速(m/秒)

8 調整池及び堅排水管(技術基準)

1) 調整池は、雨期及び台風時期に貯水効果をもたせること。

2) 流出係数は、埋立て及び盛土前の状態については0.4とし、埋立て及び盛土後の状態については0.9とすること。

3) 土堰堤を築造する場合は、入念に表土及び草木を除去し、地山との一体化を図り、盛土材料は良質の粘性土を使用し、0.3~0.5mごとに十分に転圧しながら施工すること。

4) 調整池の滞水側は、雨水の浸透防止、法尻の崩壊防止のため、防水シート、土留柵、土のうで保護すること。

5) 埋立て及び盛土の進行に伴う地形の変化で、雨水の流域がかわり、思わぬ水量の流れになることがあるので、施工中の排水は、法面側に流すことのないように堅排水管にて処理すること。

6) 堅排水管の周囲は、フィルター層とし、砕石を用いて巻き上げ、泥水を直接、場外に排水することのないようにすること。

ア) 調整池の構造図

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イ) 土堰堤による構造

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ウ) 堅排水管構造図

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9 擁壁の取扱いについて(技術基準)

1) 埋立て及び盛土等によって施工される擁壁は、事業主の責任において、設計、施工すること。

2) 擁壁の維持管理は、事業主の責任において行うこと。

3) 埋立て及び盛土等によって施工される擁壁は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の適用を受ける構造物には該当しないこと。

4) 将来土地利用する場合には、他の関係法令に従うこと。

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高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年10月1日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第6号