○高野町税条例施行規則

平成18年9月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、町税の賦課徴収事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第3条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次のとおりとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(電子申告等)

第3条の2 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(条例第34条の7第1項第3号の規則で定めるもの)

第3条の3 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。

(1) 町内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって賦課期日現在において町内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の9第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の9第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって賦課期日現在において町内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 町内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において町内に従たる事務所を有する法人に対するもの

(4) 日本赤十字社に対する寄付金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

(町民税の減免)

第4条 町長は、条例第51条第1項第5号に規定する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対して課する法人町民税のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては減免することができる。

(1) 収益事業を行わない特定非営利活動法人の均等割額

(2) 特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益の額が損金の額を超えない事業年度の均等割額

2 前項の規定によって、法人町民税の減免を受けようとするものは、納期前7日までに「特定非営利活動法人に係る法人町民税減免申請書」に次の関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支計算書及び事業報告書

(通知手続)

第5条 町長は、前条に規定する法人町民税の均等割を免除決定したときは、「特定非営利活動法人に係る法人町民税均等割課税免除承認通知書」を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町民税の減免に関する経過措置)

2 平成18年度分法人町民税については、制定の高野町税条例施行規則第4条の規定中「特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「平成17年10月1日以降」とする。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年12月15日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

平成29年1月1日より施行する。

高野町税条例施行規則

平成18年9月28日 規則第19号

(平成29年1月1日施行)