○高野町環境維持基金条例施行規則

平成18年10月10日

規則第27号

高野町環境維持基金条例施行規則(平成18年高野町規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町環境維持基金条例(平成18年高野町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金を公序良俗に反するものと考えられる場合は受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 町長は寄附金の適正な管理を図るため、高野町環境維持基金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、一口5,000円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(会長及び副会長)

第5条 条例第7条の委員会には会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 条例第8条第1項の委員任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、主に企画公室が担当し、必要に応じて、庁内関連部局が協力して処理する。

(運用状況の公表方法)

第9条 条例第10条の運用状況の公表については、高野町ホームページにより公表するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年12月25日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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高野町環境維持基金条例施行規則

平成18年10月10日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)