○高野町集会所設置及び管理条例

平成19年12月20日

条例第14号

(設置)

第1条 地区住民の公共の利便と、住民の福祉の向上を図ることを目的として集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明遍集会所

高野町大字高野山506番地

学校通り集会所

高野町大字高野山70番地の3

五の室集会所

高野町大字高野山678番地の2

鶯谷集会所

高野町大字高野山26番地の3

愛宕谷集会所

高野町大字高野山83番地の2

神谷集会所

高野町大字細川457番地

西郷集会所

高野町大字西郷208番地

西細川多目的集会所

高野町大字細川852番地

東細川へき地集会所

高野町大字細川518番地

湯川集会所

高野町大字湯川406番地

上筒香へき地集会所

高野町大字上筒香262番地

東富貴多目的集会所

高野町大字東富貴442番地の1

下筒香集会所

高野町大字下筒香299番地

筒香多目的集会所

高野町大字上筒香46番地

(管理者)

第3条 集会所の管理は、町長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

高野町集会所設置及び管理条例

平成19年12月20日 条例第14号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年12月20日 条例第14号
平成23年6月30日 条例第12号