○高野町就学児医療費支給に関する条例施行規則

平成20年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町就学児医療費支給に関する条例(平成20年高野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める医療保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 条例第4条第2項に規定する医療機関等とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院・診療所若しくは薬局又はその他のものをいう。

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条の規定により支給を受けようとする者は、就学児医療費受給資格申請書(様式第1号)と医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証の写しを町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項により町長は受給資格の要件を審査、登録し、その結果を高野町就学児医療費受給資格通知書(様式第2号)又は高野町就学児医療費受給資格申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給の申請)

第4条 条例第6条第1項に規定する支給の申請は、就学児医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等で発行された領収書等(医療保険点数が確認できるもの)の原本を添付し行うものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し通知するものとする。

2 前項の通知は、支給により通知したものとみなすことができる。

(支給の時期)

第6条 町長は、第4条に基づき申請があったときは速やかに、前条の規定により決定した医療費を申請者に支給するものとする。この場合において当該申請者の死亡等により申請者に支給することができないときは、町長が定める者に支給するものとする。

(届出事項)

第7条 受給資格者は、自己又は対象児について次の各号に該当したときは、就学児医療費受給資格変更(消滅)(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者又は対象児が死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象児を監護している保護者とする。

(2) 受給資格者又は対象児の氏名の変更又は住所の変更

(3) 対象児に係る加入医療保険の種別、内容その他の変更

(4) 条例第3条に規定する対象児又は受給資格者としての要件の消滅

(支給金の返還)

第8条 条例第8条に規定する支給金の返還通知は、就学児医療費支給金返還通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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高野町就学児医療費支給に関する条例施行規則

平成20年3月19日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)