○高野町消防用車両管理規程

平成20年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、高野町消防本部に配備する消防用車両の管理体制を確立し、効率的でかつ安全な運行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する者で、消防長の任命により道交法規則第9条の13に規定する業務を行う者をいう。

(3) 車両長 車両内における上席者をいう。

(4) 運転者 公務のため、消防用車両の運転及び操作を行う者をいう。

(車両管理)

第3条 車両の総括的な管理の責任者は、消防長とする。

2 車両の運行管理は、署長が行う。

3 車両に関する保全は、全員が協力してこれを保全するものとする。

(運行管理)

第4条 署長は、管理車両の適切な運行を維持するため、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 車両の運行計画に関すること。

(2) 車両の安全運行の確保に関すること。

(3) 車両の点検に関すること。

(4) 車両の整備及び保管に関すること。

(5) 車両による交通事故の処理に関すること。

(6) その他運行管理に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、道交法規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 安全運転教育計画に関すること。

(2) 事故防止計画及び安全運転目標の樹立に関すること。

(3) 運転者の過労防止対策に関すること。

(4) 異常気象時及び道路状況の悪条件時における処置対策に関すること。

(5) その他安全運転管理に関すること。

(車両の点検及び記録)

第6条 車両の点検は、次の各号に区分する。

(1) 日常点検(始業前及び運行開始前に行う点検をいう。)

(2) 使用後点検

(3) 精密点検

2 前項の点検の基準及び結果の記録は、次表による。

点検区分

点検区分

点検記録

日常点検

別記1 日常点検基準表

日常点検表(様式第1号)

使用後点検

別記2 使用後点検基準表

 

精密点検

別記3 精密点検基準表

車両精密点検表(様式第2号)

3 点検の結果は、車両精密点検表により、翌月の10日までに署長に提出しなければならない。

4 署長は、前項の報告により必要があると認められるときは、適切な措置を講ずるものとする。

(運転記録)

第7条 署長は、車両1台ごとに運転記録簿(様式第3号)を備え付けて、運行の状況を記録しておかなければならない。

(機関台帳等の記載)

第8条 署長は、車両ごとに次の各号に掲げる文書を備え、それぞれ必要事項を記載したうえで、管理しなければならない。

(1) 機関台帳(様式第4号)

(2) 消防用車両整備記録簿(様式第5号)

(3) 消防用車両装備品明細書(様式第6号)

(月報及び年報の作成)

第9条 署長は管理車両について、機関月報(様式第7号)及び機関年報(様式第8号)を作成しなければならない。

2 管理車両について、機関月報は翌月の10日までに、又、機関年報は翌年の1月10日までに消防長に報告しなければならない。

(故障等の報告及び処置)

第10条 署長は、消防用車両に故障があると認めたときは、その程度に関らず消防用自動車故障・完了報告書(様式第9号)により消防長に報告し、整備その他必要な処置をとらなければならない。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 高野町消防用車両管理規程(平成17年高野町訓令第7号)は、廃止する。

(平成28年消本訓令第11号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別記1

日常点検基準表(車両)

点検項目

点検内容

点検要領

ハンドル

極端な遊び又はガタがないこと。

(1) ハンドルを左右に切って、タイヤが動き始めるまでのステアリングホイールの円周寸法又は角度で、正規の遊びであるかを点検する。

(2) ハンドルを軸方向及び直径方向に動かして、ガタの有無を点検する。

異常に振られたり、取られたり又は重かったりしないこと。

(1) 走行時にハンドルが振られたり、直進状態でハンドルが取られたりするかを点検する。

(2) 相当の力を加えなければ、ハンドルが切れない等について点検する。

タイヤ

空気圧が適当であること。

目視により、空気圧が適当であるかを点検する。

異常な摩耗がないこと。

(1) 片べり等異常な摩耗がないかを点検する。

(2) タイヤに溝のない箇所がないかを点検する。

損傷がないこと。

(1) タイヤに石、釘その他の異物がないかを点検する。

(2) タイヤのトレッド及びサイドウォールに亀裂、損傷がないかを点検する。

警音器、サイレン

作動が不良でないこと。

警音器、サイレンの吹鳴、マイクの作動が確実かを点検する。

エンジン

エンジンのかかり具合が良好であること。

エンジンを始動し、ピニオンの空転率がなく、かかり具合が良好であるかを点検する。

異音

始動、アイドリング及び加減速時異音がないかを点検する。

排気の色が不良でないこと。

エンジンを始動し、排気色の状態を点検する。

無線機器

本体

取り付け具合

車両に適切に設置されているかを点検する。

アンテナ

取り付け具合

車両に適切に設置されているかを点検する。

通信

通信感度

基地局とメリット交換を行い、そのメリットの確認を行う。

ブレーキ

ブレーキペダル

遊び及び踏み込んだ時の床板との隙間が適当であること。

(1) ペダルを軽く踏み込んで、ブレーキがきき始めるところまでの遊びを点検する。

(2) ペダルをいっぱい踏み込んで、床板との隙間を点検すると同時に踏みごたえから、空気混入有無を点検する。

ブレーキのきき具合が良好であること。

走行してブレーキテストを行い、全体のきき具合及び片ききの有無を点検する。

ブレーキレバー

ブレーキレバーの引きしろが適当で、かつ、ブレーキのききが十分であること。

(1) レバーをいっぱい引いた時、ラチェットがかみ込んで十分にロックされた状態を保つかを点検する。

(2) レバーをいっぱい引いた状態で、更に引くことができる余裕が適当に残っているかを点検する。

(3) きき具合を点検する。

動力伝達装置

クラッチ及びミッションのつながり具合が良好であること。

(1) クラッチペダルの遊び、切れたときの床との隙間が正規の範囲内であるかを点検する。

(2) チェンジレバーを1速(ドライブ)又はバックに入れて、実際に車両を動かせ、つながり具合を点検する。

灯火装置

点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

(1) スイッチを作動させて、前照灯、尾灯、番号灯、制動灯、車幅灯、非常信号灯及びその他の灯火装置等について、点滅具合を点検する。

(2) 連動して点滅する構造のものにあっては、連動している状態で、また、後退灯にあっては、変速装置を後退の位置に操作した状態で点検する。

燃料量

燃料の量が不十分でないこと。

燃料の量が、タンク容量の3分の2以上あるかを点検する。

ポンプ関係

(1) ポンプレバーの作動がよいか。

(2) 真空がスムーズに作成できるか。

(3) 連成計の作動がよいか。(真空作成後の漏れも含む。)

(4) 自動放口閉塞弁の作動はよいか。

※ 放口を開けて真空漏れがないかを点検する。

AVM

車両動態管理システム(AVM)の情報を更新したか。

コンプレッサーオイル量

量が十分であること。

(1) 油面の高さが適当であるか。

(2) セパレータレシーバタンクに異常が無いか。

別記2

使用後点検基準表

点検要領

(1) 車両・機械各部の清掃及び洗浄

(2) 冷却水の検査

(3) 各部の潤滑油検査

(4) 燃料積載量の検査

(5) ポンプ「ドレーン」の排水及び凍結防止対策

(6) 悪水使用後の場合は、清水によるポンプ内循環清掃

(7) その他各種器具の検査

別記3

精密点検基準表(車両)

点検項目

点検内容

点検要領

タイヤ空気圧

空気圧が適当であること。

目視により、空気圧が適正であるかを点検する。

ホイール・ナット

ホイール・ナットに緩みがないこと。

レンチ等を用いて、ホイール・ナットに緩みがないかを点検する。

ブレーキオイル

ブレーキオイル量が適正であること。

ブレーキオイル量が不足していないかを点検する。

エンジンオイル

エンジンオイル量が適正で、漏洩がないこと。

(1) オイルレベルゲージによりオイル量を点検する。

(2) オイル漏洩がないかを点検する。

ラジエター

ラジエター水量が適正で、漏洩がないこと。

(1) ラジエター水リザーバータンクを確認し、水量が不足していないかを点検する。

(2) ラジエター水の漏洩がないかを点検する。

ウォッシャー液

ウォッシャー液量が適正であること。

ウォッシャー液リザーバータンクを確認し、液量が不足していないかを点検する。

バッテリー

バッテリー液量が適正で、漏えいがないこと。

(1) 液面が最高液面線と最低液面線の間にあるかを点検する。

(2) バッテリー本体にヒビ割れ、液漏れ、取付金具の緩みがないことを点検する。

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高野町消防用車両管理規程

平成20年4月1日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)