○高野町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成20年9月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 少子化社会の中で子どもを生み育てようとする世帯の経済的な負担を軽減するため、その世帯の妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用を助成することで、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる対象者は、出産日において高野町に3ヶ月以上前から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている妊婦(以下、「助成対象者」という。)とする。

(助成内容)

第3条 助成対象者が受診した妊婦健診について、別紙に掲げる額を上限として助成対象者が妊婦健診受診に要する費用として医療機関又は助産所に支払った額を助成する。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(助成対象者又はその配偶者に限る。)(以下「申請者」という。)は、高野町妊婦健康診査費助成申請書(様式第1号)と次に掲げる書類を添付し、出産後(死産又は流産の場合はその時以後)に町長に申請しなければならない。

(1) 妊婦健康診査費支払証明書(様式第2号)

(2) 助成対象者が妊婦健診に要した額を確認できる、医療機関又は助産所が発行した領収書

(3) 世帯の状況を確認できる書類

2 前項の申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回だけ行うことができることとし、母子健康手帳が交付された日の1年後の日に属する年度終了までに行わなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、高野町妊婦健康診査費助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者のその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、高野町妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、この要綱に違反その他の不正行為などによって助成を受けていた者があるときは、その者に既に支払われた当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行し、平成20年4月1日以後の妊婦健診から適用する。

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高野町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成20年9月30日 要綱第5号

(平成20年10月1日施行)