○高野町消防本部の組織に関する規則

平成20年12月1日

規則第14号

高野町消防本部の組織に関する規則(昭和55年高野町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、高野町消防本部(以下「本部」という。)の組織、職員の職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 予防係

(3) 警防係

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 儀式及び表彰に関すること。

(2) 職員の任命、その他人事に関すること。

(3) 職員の給与及び貸与品に関すること。

(4) 公務災害補償に関すること。

(5) 職員の教養研修及び福利厚生に関すること。

(6) 職員の服務及び監察に関すること。

(7) 公告式に関すること。

(8) 文書及び物品の収受発送並びに文書の編集及び保存に関すること。

(9) 公印に関すること。

(10) 予算、決算及び経理に関すること。

(11) 物品の購入、修繕及び経理に関すること。

(12) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(13) 消防広報に関すること。

(14) 消防団の運営事務に関すること。

(15) 消防協会及び消防長会に関すること。

(16) 関係条例等の制定又は改廃に関すること。

(17) 他の係の主掌に属さない事務に関すること。

予防係

(1) 火災予防の対策及び普及に関すること。

(2) 予防査察に関すること。

(3) 予防行政指導に関すること。

(4) 消防用設備等の研究、及び指導に関すること。

(5) 防火対象物に関すること。

(6) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(7) 建築物の確認、認可に対する同意事務に関すること。

(8) 危険物、準危険物及び特殊可燃物の規制に関すること。

(9) 危険物取扱者の指導に関すること。

(10) 火を使用する設備等の規制に関すること。

(11) 火災予防団体の指導育成に関すること。

(12) 防火広報、防火相談に関すること。

(13) 関係条例等の制定又は改廃に関すること。

警防係

(1) 水火災、その他災害の警戒防ぎょ及び警防対策に関すること。

(2) 消防訓練及び訓練指導に関すること。

(3) 救急救助業務に関すること。

(4) 救急救助の指導及び訓練に関すること。

(5) 消防水利施設に関すること。

(6) 消防隊の現場活動の指導及び水利統制に関すること。

(7) 災害対策の連絡に関すること。

(8) 消防及び救急救助機械器具の整備保全に関すること。

(9) 消防及び救急救助機械器具の操作技術指導に関すること。

(10) 消防及び救急救助統計に関すること。

(11) 関係機関及び救急医療機関との連絡調整に関すること。

(12) 火災原因及び損害調査に関すること。

(13) 関係規程の制定又は改廃に関すること。

(職名及び階級)

第4条 消防本部に消防長、係に係長を置く。

2 消防長は、必要に応じ次長、参事、専門員、主査、主事を置くことができる。

3 前2項に規定する職名に充てる消防吏員の階級は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

階級

消防長

消防司令長

次長、参事

消防司令

専門員

消防司令、消防司令補

係長

消防司令補

主査

消防司令補、消防士長、消防副士長

主事

消防副士長、消防士

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号(以下「法」という))第28条の4及び第28条の5の規定により再任用された消防吏員の階級は、消防士長とする。

5 消防吏員以外の消防職員は、事務員及び法第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 消防長は、消防事務を統括し、すべての消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、その命を受けて本部内事務を掌理する。

3 参事及び専門員は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う。

4 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査及び主事は、上司の命を受け、事務分掌に従事する。

(代行)

第6条 消防長が不在又は事故あるときは、次長を置く場合にあっては、次長がその職務を代行する。

2 前項の場合において次長が不在若しくは事故あるとき、又は次長を置かない場合は、あらかじめ消防長が定めた上席者がその職務を代行する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

高野町消防本部の組織に関する規則

平成20年12月1日 規則第14号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年12月1日 規則第14号
平成26年3月20日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第9号
平成30年3月15日 規則第2号
令和4年3月25日 規則第4号