○高野町議会の議員の定数を定める条例

平成24年3月23日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき高野町議会の議員の定数は9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(高野町議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の廃止)

2 高野町議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成14年高野町条例第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の高野町議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

高野町議会の議員の定数を定める条例

平成24年3月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)