○高野町職員住居手当支給規則

平成26年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第29号。以下「給与条例」という。)第22条の3に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第22条の3の規定による住居手当の支給除外職員は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎等で居住している職員

(2) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)から借り受けた住宅に居住している職員

 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 職員又はその配偶者の3親等内の親族

(3) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)

(4) 職員の親族(3親等内の親族を除く。)が所有し、又は借り受け、居住している住宅を借り受けて当該住宅に居住している職員

(5) 町長が前各号に規定する住宅に準ずると認める住宅に居住している職員

(届出)

第3条 給与条例第22条の3の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届(別記様式)に、その住居の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が、給与条例第22条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするに当たっては、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準により得た額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第22条の3の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が、同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実の生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 町長は現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第22条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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高野町職員住居手当支給規則

平成26年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)