○高野町職員等の駐車場利用に関する規程

平成26年3月7日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員等の駐車場の使用に関する必要な事項を定め、自動車の駐車を円滑に行い、もって適正な駐車場の使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等とは、町長、副町長、教育長及び高野町の施設に勤務する町職員(非常勤職員又は臨時的任用職員を含む。)をいう。

(2) 自動車等とは、職員等(雇用期間が1箇月に満たない臨時職員又は、町長が認めるものを除く。)が通勤のために使用する自動車、自動二輪及び原動機付自転車をいう。

(3) 駐車場とは、職員等が勤務のために利用する自動車等を駐車するための高野町の施設の敷地をいう。

(利用申請・承認)

第3条 駐車場の利用を開始し、変更し、又は終了する職員等は、あらかじめ駐車場利用申込書(別記様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、利用を承認したときは、駐車場利用台帳に登録するものとする。

(利用協力金)

第4条 前条により承認を受けた職員等は、当該承認を受けた日の属する月から駐車場利用を終了した日の属する月までの間は、利用協力金を町に納付するものとする。

2 利用協力金は、次のとおりとする。

(1) 自動車 1台につき月額1,000円

(2) 自動二輪及び原動機付自転車 1台につき月額500円

3 自動車等を併用して駐車場を利用する職員の協力金は、自動車の月額とする。

4 第2項の協力金は、駐車場を使用した当月給与から控除することができる。ただし、給与から控除できない場合は、納入通知書により納付するものとする。

5 納付した利用協力金は、還付しない。ただし、職員等に責めに帰することのできない事由がある場合は、この限りでない。

(利用承認の取り消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用協力金を2ヶ月分以上滞納したとき。

(2) 公益上の見地から利用の承認を取り消す必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第6条 自動車を駐車場に駐車するときに、当該施設、附属施設その他の公有財産をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

高野町職員等の駐車場利用に関する規程

平成26年3月7日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年3月7日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号