○Wi-Fiフリースポット設置補助金交付要綱

平成26年8月22日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、観光客等が利用する高野町内の宿泊施設及び商店に「Wi-Fiフリースポット」を設置する費用に対して補助金を交付するための必要な事項を定め、その交付に関しては、高野町補助金等交付規則(平成8年高野町規則第13号)及びこの要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、高野町内の宿泊施設及び商店における、Wi-Fi(以下「無線LAN」という。)の設置を支援し助成することにより、高野町に訪れる観光客の利便性を向上させることを目的とする。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 高野町内宿泊施設

(2) 高野町内飲食施設

(3) 高野町内観光物販施設

(4) 町長が定める施設

2 補助金の交付対象者の補助条件は、次のとおりとする。

(1) 観光客が無料で利用できる公衆無線LANの環境を整えること。

(ア) 無線LAN利用可能端末(PC/タブレット/スマートフォン等)が全て接続できる回線を設置すること。

(補助金の交付及び交付額)

第4条 本事業における補助金の交付は、次のとおりとする。

(1) 無線LAN設置にかかる初期経費に限る。

2 補助金の対象とならないもの。

(1) 施設の整備費等の経費

(2) 機器やシステムの保守・管理に必要なコスト(ランニングコスト)

3 本事業における補助金の額は、次のとおりとする。

対象経費

補助金限度額

無線LAN設置に必要な初期整備にかかる費用

1施設につき上限35万円以内

(補助金申請書の提出)

第5条 補助金交付対象者は、次に挙げる書類を町長に提出すること。

提出書類

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 見積書

(3) 機器の設置予定場所がわかる写真(設置台数分)

(交付の決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適当と認めるときは、交付決定通知書(様式第1―1号)により補助金交付対象者に通知する。

2 町長は、前項の規定による書類の審査及び現地調査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、不交付決定通知書(様式第1―2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の手続)

第7条 申請者は第6条第1項の申請の変更及び事業の取り止めをしようとするときには、速やかに事業変更申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに事業の成果を記載した事業実績報告書(様式第3号)に町長が定める書類を添えて報告しなければならない。

提出書類

(1) 実績報告書(様式第3号)

(2) 設置に関する領収書の写し

(3) 設置完了後のすべての機器の現場写真

(額の確定)

第9条 町長は前条の実績報告書に基づいて検査を行い、適正と認めたときは、補助額を確定し、補助金確定通知書(様式第3―1号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の通知を受けた者は、速やかに、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

提出書類

(1) 請求書(様式第4号)

(立入検査)

第11条 町長は必要に応じて、補助金交付対象者に対して設置施設の実地検査を行うことができるものとする。

(書類の管理)

第12条 補助金の交付を受けた者は、関係書類を善良な管理の下に5年間以上保存しなければならない。

(交付の取り消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

様式 略

Wi-Fiフリースポット設置補助金交付要綱

平成26年8月22日 告示第71号

(平成26年9月1日施行)