○高野町職員希望降格制度実施規程

平成27年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を喚起することで、組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第5号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次に掲げる者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが不可能であると感じる者

(希望の申し出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を主務課長等を経由して任命権者に提出するものとする。

(申し出の承認)

第4条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について希望職員の勤務実態、健康状態を把握し、申出を判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、降格の適否の判定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。

(降格後の給与)

第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、降格の時期を承認の日後最初の4月1日又は承認の日の属する月の翌月の初日に当該職員の職務の級を当該職員に適用される給料表の1級下位の職務の級に降格させるものとする。

2 降格の日における当該職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年高野町規則第3号)第18条の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の8号給下位の給料月額とする。

(再度の昇格)

第6条 この規程に基づき降格した職員について、降格を希望した事由がなくなった場合は、降格希望申込理由消滅届(様式第3号)を主務課長等を経由して任命権者に提出しなければならない。ただし、第2条第1項により希望降格を申し出た者については、希望降格した日から2年を経過していない者は申し出ることができない。

2 任命権者は、当該職員の勤務実績、健康状態を調査し、昇格を適当と認めたときは、当該職員を降格前の職に昇格させることができる。この場合において町長以外の任命権者にあっては、あらかじめ町長と協議するものとする。

3 職員の号級は次に定める号級とする。

(1) 降格前の職に昇格させる場合は降格前の号級とする。ただし、降格前の号級の額より低い場合は直近上位の額の号級とする。

(2) 降格前の職よりも下位の職に再び任用させる場合はその職員が過去に属していた当該下位の級に引き続いて属してきたものとみなして決定する号級とする。

(その他の事項)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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高野町職員希望降格制度実施規程

平成27年3月25日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)