○高野町消防署の組織に関する規程

平成27年3月31日

消本訓令第1号

高野町消防署の組織に関する規程(昭和55年高野町消本訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき高野町消防署(以下「署」という。)の組織について定めるものとする。

(署の所掌事務)

第2条 署は、次にかかげる事務をつかさどる。

(1) 管轄区域内における火災予防に関すること。

(2) 管轄区域内における水火災の警戒防ぎょに関すること。

(3) 管轄区域内における救助業務及び救急業務に関すること。

(4) その他消防に関すること。

(組織)

第3条 署に第1小隊及び第2小隊を置く。

2 小隊に総務係、警防係及び予防係を置く。

(職の配置)

第4条 署に署長、小隊に小隊長、係に係長を置く。

2 署に署長補佐、主査及び主事を置くことができる。

(職に充てる吏員)

第5条 署長は、消防司令の階級にある消防吏員をもって充てる。

2 小隊長、署長補佐及び係長は、消防司令補以上の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 主査は、消防副士長以上の階級にある消防吏員をもって充てる。

4 主事は、消防副士長又は消防士の階級にある消防吏員をもって充てる。

(職務)

第6条 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を統轄し、所属の消防職員を指揮監督する。

2 小隊長は、署長の命を受けて所掌の事務を掌理し、所属の消防職員を指揮監督する。

3 署長補佐は、署長を補佐し、所属の消防職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて所掌の事務を掌理する。

5 主査及び主事は、上司の命を受けて所掌の事務を処理する。

(職務の代理)

第7条 署長に事故があるときは、署長補佐がその職務を代理する。

2 小隊長に事故あるとき、又は小隊長が欠けたときは、あらかじめ署長の定める順位によりその職務を代理する。

(係の事務分掌)

第8条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務係 消防本部総務係の諸事務に関すること。

(2) 警防係 消防本部警防係の諸事務に関すること。

(3) 予防係 消防本部予防係及び危険物係の諸事務に関すること。

(連絡協調)

第9条 署員は、消防任務の本旨に基づき、他の小隊及び係間との連絡協調を図るものとする。

(勤務配置)

第10条 職員の勤務配置は、消防長の承認を得て署長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高野町消防署の組織に関する規程第3条第2項及び第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、係に係長を置かないことができるものとする。

高野町消防署の組織に関する規程

平成27年3月31日 消防本部訓令第1号

(平成27年4月1日施行)