○高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第15号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条及び第3条までの規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専用的な知識経験の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、採用に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認める場合は、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聞くことができるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めたときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条及び第3条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号